
登録免許税が緩和されます
不動産を相続して法務局に不動産の名義を故人から相続人に変更する申請をするとき、登録免許税という税金を支払わなければいけません。
当該不動産(土地及び家屋)の固定資産税評価額の4/1000が税額となります。
これに対し、平成30年4月1日から「土地」の相続について、対象の土地が市街化区域外で評価額が10万円以下の場合は非課税とする措置が取られていました。
対象地は市街化区域(街が整備されて市街地となっている区域や今後計画的に市街地として整備をする区域)でない土地とされている評価額10万円以下の土地なので郊外の土地、山林等に限られていました。
しかし、令和4年4月1日から対象範囲が以下のように拡大されました。
評価額が100万円以下の全ての土地
評価額が10万円から100万円と10倍にアップしました。
10倍アップといっても市街地においては極狭小土地は別として土地全体の評価額が100万円を切るケースは多くはないでしょうが、郊外にある土地、田、山林に関してこの非課税の適用を受けるケースは大幅に増えると思われます。
非課税を受けるには、その旨を記載した適切な申請が必要になります。
相続登記申請の際は、当事務所にご依頼いただければ非課税対象を確認し、相続登記手続きを行います。