相続登記手続きの流れ

  1. 相談予約
    ご相談予約
    司法書士による相談の流れ 事前に無料相談のご予約をお取りください。その際、ご持参いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、出来る範囲で結構ですのでお持ち下さい。
    忙しくて当事務所にお越しできない方には、こちらからお伺いしてご相談をお受けいたしますので、お電話にてご要望下さい。
    (対応地域:福岡市内・北九州市内、及びその近郊)
    お伺いする前に電話でおおまかな状況をお聞かせいただき、ご準備いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、ご協力をお願いいたします。
    ご準備いただきたい資料 :故人の家族構成がわかる資料(故人の親、配偶者、子、兄弟姉妹等の戸籍謄本等)、 故人名義の不動産の登記簿・権利書、固定資産税の納税通知、故人の財産内容が分かる資料、身分証明証(運転免許証、健康保険証等)、印鑑(認印)
  2. 面談
    ご相談
     司法書士が直接ご相談を承ります。 専門用語は使わずに、分かり易い言葉を使って説明することを心がけております。分からない事は遠慮なく何度でもお尋ねください。 司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
  3. 見積の事前提示
    お見積りの事前提示
    ご依頼いただく前に必ずお見積り額を提示させていただきます。
    ご依頼後に追加費用を請求することはございません。
    後日、新たに相続人、不動産が見つかる、一部の相続人が所在不明等々のような見積の前提条件が変わるときは、費用が変わる場合があるのでご了承下さい。
    ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼いください。
  4. 受任
    ご依頼・受任
    ご依頼後に、除籍謄本、戸籍謄本、住民票除票、固定資産税の納税通知書等々の必要書類を揃えます。 取得した戸籍を精査し、相続人を確定します。 ご依頼された方が必要書類を取得された場合、取得された戸籍謄本等をお預かりして確認させていただきます。 不足書類がありましたら、再度、取得をお願いします。当事務所での取得をご依頼することも可能です。
    遺言書・遺産分割 遺言書がある場合、お預かりさせていただきます(登記手続き完了後にお返しします)。
  5. 協議
    遺産分割協議
    遺言書が無い場合、相続人「全員」で協議していただき分割方法を決めていただきます。決めた内容に基づき当事務所が遺産分割協議書を作成し、「全員」で「実印」を押印し、全員の「印鑑証明書」をご準備いただきます。
    公正証書遺言であれば書かれている内容に従って手続を行います。
    自筆遺言証書であれば家庭裁判所で検認の手続が必要になります(別途、費用要)。
  6. 申請書
    相続登記申請書作成・提出
    当事務所にて登記申請書類を作成。また、ご依頼人で準備いただいた遺産分割協議書(実印で押印済)及び印鑑証明書等々の書類をお預かりします。 書類が全部揃ったら、管轄法務局に当事務所より提出いたします。提出後、およそ1週間程度で登記が完了いたします。
  7. 書類返還
    登記完了・書類のお渡し
    登記が完了したら法務局から登記完了証及び登記識別情報が発行されます。当事務所が受領した後、当該書類及びお預かりしていた書類等をお渡しします。特に、登記識別情報は昔で言う「権利書」になりますので大切に保管下さい。