登記申請必要書類

相続による名義変更のため相続登記申請書を不動産の管轄法務局に提出しますが、申請書と合わせて種々の添付書類を提出しなければいけません。
必要書類

  1. 故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍(=除籍謄本、改製原戸籍になります)
  2. 故人の住民票の除票
  3. 相続人の戸籍謄本(※1)
  4. 名義人になる相続人の住民票
  5. 不動産の固定資産評価証明書(又は名寄帳)

※1.遺言書に「〇〇に△△の土地を相続させる。」と書かれている場合、△△の土地の相続登記に必要な相続人の戸籍謄本は、土地を相続する方のみになります。

ケースで必要なる書類

  1. 遺言書(自筆証書遺言であれば、家庭裁判所で検認手続きが必要)
  2. 実印で押印された遺産分割協議書(遺言書が無い場合、相続人全員で遺産の分け方を協議して遺産分割協議書を作成します。)
  3. 印鑑証明書(遺産分割協議書に添付する)
  4. 戸籍の附票(故人の登記簿の住所と最後の住所地が異なる場合)

法定相続情報証明制度

2017年より、相続手続に必要な戸籍謄本等の公的書類について、「法定相続情報証明」という新たな制度が開始されています。

相続登記や故人の銀行口座解約等の相続手続には、被相続人(故人)の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や住民票の除票、相続人の戸籍謄本や住民票等々いろいろな書類が必要になります。

戸籍謄本等は「戸籍の束」と呼ばれるように、全部合わせるとかなりの枚数になります。

コピーでの提出が認められていれば良いのですが、全ての手続で原本を提出しなければならず、一つ一つ順々にやればかなりの時間を要しますし、手続の数だけ書類を複数枚揃えればかなりの取得費用がかかってしまいます(除籍謄本・改製原戸籍は750円/通、戸籍謄本は450円/通、住民票は300円/通)。

そこで、法務省はこの問題を解決すべく新たに「法定相続情報証明」という新たな公的書類制度を創設しました。

法務局に所定の手続に基づき申請をすれば、無料で「法定相続情報証明」が交付されます。
手続きの数だけ交付してもらえば、同時に相続登記や預金の解約、生命保険の手続等をすることができます。

法定相続情報証明

の戸籍の収集の注意点

提出する故人の戸籍は、生まれから亡くなるまでつながっている必要があります。
「つながっている」とはどういう意味か?
最新の戸籍には全部が記録されているのではないのか?

このように思われる方もいらっしゃると思いますが、役所に行き故人の戸籍謄本(亡くなると戸籍から除籍されるので、この場合「除籍謄本」と言います)を取得しても、故人の生まれてからのこと全てが記録されているわけではありません。

除籍謄本に「改製日 〇年〇月〇日」と記載されていますが、これは、〇年〇月〇日から亡くなるまでの記録を表示していますという意味になります。
このように戸籍はある一定期間の記録を表示しているに過ぎないので、生まれた日から亡くなる日までつながっている戸籍を収集しなくてはいけません。

改製原戸籍

過去、戸籍法が改正され、それに伴い戸籍の形式が新たな様式に変更(戸籍の改製)されました(昭和32年改製、平成6年改製)。
これにより、今までの記録が新たな様式で書き写されましたが(移記)、このとき全記録が新たな戸籍に書き写されたわけではありません。

書き写し時点で婚姻や死亡などで戸籍から抜けている人(除籍されている人)や離婚、養子、離縁、認知などの記録は、新しい戸籍に移記されていません。

例えば、結婚しているA男さんが妻とは別の女性との間にできた子を認知していた場合、その事はA男さんの戸籍の身分事項に記載されますが、その後、戸籍の改製が行われたら認知した事は新しい戸籍には記載されません。
つまり、改製後のA男さんの戸籍を見ただけでは、A男さんの相続人である認知した子の存在がわかりません。
※認知された側(子)の戸籍には、改製が行われても認知されている事は移記されることになっています。

このように相続人をモレなく確定するためには、故人が生まれてから亡くなるまでの戸籍(改製前の戸籍⇒これを改製原戸籍と言います)を収集して申請書と一緒に法務局に提出しなければいけません。

戸籍が消えた?

故人の戸籍を遡って集めていくうちに、古い戸籍は破棄されていたり、東京や大都市では戦争中の火災で戸籍の記録が焼失したりしていて取得することができない場合があります。
この場合、役所から破棄したことや焼失していることを証する書面をもらい法務局に提出することになります。

転籍

申請には生まれてからの戸籍が必要なので、故人が転籍している場合、転籍前の戸籍を収集することになります。
本籍の変更は簡単にできるので、転籍しているケースは少なくありません。

例えば、鹿児島で生まれた方が福岡市に移住し、その後、本籍を鹿児島から福岡市に転籍すれば、福岡市で新たに戸籍が作成され、その戸籍に転籍後の記録が記載されることになります。

新たに作成した戸籍には、転籍前の全部の記録が移記されているわけではないので、転籍前の戸籍も必要になります。

転籍前の本籍地は転籍後の戸籍を見れば分かります。
「〇年〇月〇日、〇〇から転籍届出」というような文言を見つけて管轄の役所を割り出し、戸籍を取り寄せることになります。

取寄せた戸籍を見ると、そこにも「〇年〇月〇日、〇〇から転籍届出」と記載されていて、さらに遠方の役所から戸籍を取り寄せる、というような事もめずらしくありません。

また、転籍は結婚によっても生じます。
Aさんの戸籍に入っている子Bさんが結婚したら、Bさん自身の戸籍が新たに作成されます。そこに、結婚相手のCさんが入籍することになります。
以後、BさんとCさんの間に子が生まれたなどの記録は、新たな戸籍に記録されていきます。

この先、Bさんが亡くなった場合、Bさんの結婚する前の戸籍を取得するには、親であるAさんの戸籍を取り寄せることになります。

ややこしい家督制度

江戸時代のことのような響きがありますが、この家督制度は昭和22年まで存在していました。
昭和22年5月2日までに亡くなれた方の相続については、この家督制度による相続が適用されます。
原則、長男が戸主として全財産を相続することになっています。

昭和の時代からの相続登記を放置している場合、家督制度が適用されるとややこしくなります。
相続人間で話し合って、協議した内容で相続登記を・・ということができません。
家督制度に従って一旦登記することになります。

また、長期間登記を放置している間に、相続人が亡くなりその相続人が新たな相続人となる、このような事が繰り返され相続人の総数が数十人、百人を超える、というようなケースもあります。

関係者が多くなると調査や調整に時間も費用もかかるので、お早目に登記の専門家である司法書士に相談されることをおススメします。

故人の住民票の除票の注意点

申請には故人の住民票の除票(最後の住所地)を提出しなくてはいけません。

これは、登記の対象となっている不動産の名義人と故人が同一人物であることを確認するためです。
故人名義の土地や家の登記簿には、故人の名前と住所が記載されています。
法務局は、登記簿上に記された名前と住所が、故人の住民票除票に記載されている名前と住所と一致していることで、当該不動産の所有者と故人が同一人物であることを確認します。

一致していれば問題ないのですが、たまに一致していない場合があります。
例えば、AさんがW地に住んでいるときに甲土地を購入した場合、甲土地の登記簿には「所有者 W地 A」と記録されます。

その後、AさんがG地に移転した後亡くなったら、Aさんの住民票の除票にはG地が記載されます。これにより住民票ではG地のAさん、登記簿ではW地のAさんとなってしまうのですが、まだ、この場合は住民票の除票で大丈夫です。

除票には前住所としてW地が記録されているので、AさんがW地からG地と移転したのが分かります。
いわゆる住所がつながっているという状態です。

問題はW地からG地、更にH地に移転している場合です。この場合、住民票には最後の住所地としてH地、前住所はG地と記載され、W地は記載されません。W地から最後の住所地までつながっていない状態です。

この場合は、「戸籍の附票」を取り寄せることになります。戸籍の附票には過去の住所が全て記録されています。
上記のような場合、Aさんの戸籍の附票には、住所がW地からG地、そしてH地に移転していることが記録されているので、これを提出します。

途中空白期間がないように全部の戸籍を収集するには、戸籍を読み解き遡っていかなければいけません。分からなかったり、面倒な場合は、司法書士にご依頼ください。

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