特別受益とは

特定の相続人だけが、故人から生前贈与(又は遺贈)により特別に利益を受けることを特別受益を言います。

生前中の故人から受けた金銭的援助が他の相続人と差が大きいと感じている相続人は、その相続人と同じ割合による相続に不公平感を抱くかもしれません。

この点について、民法は「共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者」を特別受益者とし、贈与された価額を相続財産に加えて遺産分割ができることを規定しています。

特別受益は遺産の先渡し的贈与と考えられるので、先渡しされた遺産を相続財産に加えることで全相続人に公平な遺産分割をしようとするものです。

特別受益の対象

民法条文にあるように、故人から「遺贈」されたもの、「婚姻」「養子縁組」「生計の資本」として故人(被相続人)から相続人に生前贈与されたものが特別受益の対象になります。

故人が遺言書で特定の相続人に贈与することを遺贈と言います。
遺言書で特定の相続人に金銭や不動産が遺贈されている場合、その額が特別受益に該当することになります。

生前贈与としては「婚姻」「養子縁組」「生計の資本」の三つがあげられています。

婚姻費用

婚姻に関する特別受益としては、結婚の際に渡す持参金やいわゆる嫁入り道具のための費用が考えられます。

結婚式の費用や結納金については、昔から親が負担するものと考えられていたことから、社会通念上、過度と思われる金額でないと特別受益と認められないことが多いです。

養子縁組費用

養子縁組に関する特別受益として、親が子を他家に養子に出す際に渡す持参金・支度金や嫁入り道具的なものの準備として支出した金銭等が考えられます。

生計の資本

特別受益の中では、この生計の資本として主張されることが一番多いです。
生計の資本とは、生活する上での経済的な贈与を指すので範囲が広く多種多様な贈与が対象となり得ますが、判断の基準となるのが「扶養の範囲」です。

親子間で、親族間で扶養することは、特別な事ではありません。
民法も「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。」と規定してます。

生計の資本として相続人に渡された金銭等が、扶養のためのものであることも多いです。
そこで、生計の資本として贈与されたものでも「扶養の範囲内」とされる場合は、特別受益には該当しないことになります。

扶養の範囲について

相続人に渡された金銭等の贈与が、扶養の範囲内であるかの判断は簡単ではありません。

贈与の目的、贈与額、贈与者との関係、贈与者の経済状態等々を背景に判断されることになります。

親から子へ生計の資本として贈与された300万円でも、贈与した当時の親の収入、社会的地位によって捉え方も異なります。

月100万円の収入と月20万円の収入の親がする子供への300万円の贈与は、親にとっての負担も違います。
月100万円では扶養の範囲内とされたとしても、月20万円では扶養の範囲を超えるものとなる可能性があります。

持ち戻しの免除

特別受益に該当すると、贈与されたものは遺産の先渡しとみられるので、先渡しされたものを持ち戻して遺産分割をすることになります。

しかし、贈与する側としては、想い・意志をもって特定の相続人に援助、贈与したにも関わらず、自分の死後、それが特別受益として扱われてしまうと、故人の想い・意志がなかったものになってしまいます。

そこで、持ち戻すことを免除する意思を示して贈与されたものは、故人の意思が尊重されて特別受益として扱われないことになります。

免除の意思が明示されていることが必要ですが、贈与された状況によっては明示されていないが、黙示的に(内心では)持ち戻しを免除して贈与されているとみなされることもあります。

※持ち戻しの免除は、遺留分には優先できないとされています。遺留分を計算の元となる遺産総額に持ち戻しの免除がされている特別受益も加算されます。

特別受益がもめる原因に

相続人が他の相続人が受けた生前贈与を特別受益と主張することから、特別受益の始まります。

特別受益に期間制限はなので、何年も何十年っも前の贈与について相続人間で話し合うことになりますが、いつ、誰が、何をしてもらったかの言い合になり、まとめるのは簡単ではありません。

合意できなければ、家庭裁判所で調停を、調停でまとまらなければ審判という流れになります。

特別受益の計算方法

特別受益は、特定の相続人が故人から受けた利益を遺産分割で反映して全相続人に公平に分割することを目的にしています。
故人の亡くなった時の遺産が2000万円のケースでの特別受益の計算の仕方は、以下のようになります。

特別受益の計算手順1
特別受益の計算手順2故人は生前、結婚した長男が家を建てる時に、500万円を援助していた。
特別受益の計算手順3長男は遺産分割協議で、法定相続割合に従って平等に各2分1で遺産を分けようと提案した。
これに対して次男は、500万円をもらっている長男と何ももらっていない自分が同じ割合で相続するのは公平ではないとし、長男が受けた500万円の贈与は特別受益と主張。
長男も500万の贈与を認め、特別受益とすることで了解。

特別受益の計算手順4計算は、まず、死亡時の遺産額2000万円から特別受益額を控除します(2000万円-500万円=1500万円)。
控除後の額(1500万円)を法定相続割合で分割し、各自の法定相続額は750万円になります。

特別受益の計算手順5特別受益者である長男はそのまま750万円を、次男は750万円に控除された500万円を合算した1250万円を相続することになります。

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