法務省は、2017年5月より相続手続をする際に必要になる戸籍謄本等の公的書類について新たな制度を開始しました。

「法定相続情報証明」と言われる制度で、戸籍謄本等を不要とする相続関係を一元的にまとめた新たな証明書の交付制度です。

各種相続手続でこの証明書1枚を添付すれば、戸籍謄本等の原本を提出する必要がなくなり、手続がとても簡易になります。

証明書は、法務局に申請書と必要な書類を提出すれば、無料で必要枚数を取得することができます。

申請手続

申請は法務局所定の「法定相続情報一覧図の保管及び交付の申出書」に必要事項を記入し、必要書類を添付して行います。

申出書には、被相続人の情報(氏名、最後の住所地、生年月日、死亡年月日)、申出人(氏名、住所、連絡先、被相続人との続柄)、利用目的、必要通数等を記載します。

添付する書類は以下のようになります。

  • 故人の生まれたから亡くなるまでの戸籍・除籍謄本(改製原戸籍)
  • 故人の住民票の除票(廃棄等で取得できない場合は戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄抄本
  • 申出人の身分証明証(免許証の表裏のコピー等)
  • 相続人の住民票の写し(必須ではありませんが、これを提出することで相続手続において住民票の提出が不要になります。)
  • 法定相続情報一覧図
    これは、被相続人の相続関係(相続人の一覧図)を示した図で、申出人が作成して提出します。

これらを管轄の法務局に提出します。
管轄は、被相続人の本籍地、 被相続人の最後の住所地、 申出人の住所地、被相続人名義の不動産の所在地、これらのいずれかを管轄する法務局に提出します。

提出後、申請書等に問題が無ければ1週間以内程度に交付されます。
証明書は、提出した法定相続情報一覧図に登記官による認証文が付けられたものになります。

申請はご自身でも可能です。
法務局のホームページに申請方法が説明されていますので、それをご覧ください。

ただし、故人の前戸籍が遠方であったり、転籍等をしている場合、亡くなられて場所以外の役所から戸籍を収集することになります。

隣の市町村であれば、役所に行って取得することも可能でしょうが、遠方となると郵送による収集となり、手続も面倒になります。

ご自身で手続をする時間がない場合や遠方の役所から取得しなければいけない等の場合は、司法書士にご依頼下さい。

申請費用

当事務所にご依頼された場合の費用は以下の通りです。

11,000円(相続登記を含むご依頼もされた場合)

22,000円(法定相続情報証明の取得のみのご依頼の場合)
戸籍謄本等の取得もご依頼される場合は、1,100/通の手数料及び実費(収入印紙代、郵便費用)が別途必要になります。