
令和3年4月に国会で「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立しました。
「相続土地国庫帰属法」と呼ばれるこの法律の適用は成立から2年以内となっていますが、具体的な日時はまだ決まっていません。
いずれにせよ、成立から2年以内には必ず開始される新たな制度です。
➡2021年末の閣議決定により、「相続土地国家帰属法」は2023年4月27日に施行(適用開始)されることになりました。
当初は、土地所有権の放棄を認めるようなことも検討されていたようですが、最終的に相続として土地を所有した者が国に引き取ってもらう申立を行い、それを一定の要件のもと国が承認するという形になりました。
相続・遺贈を契機に所有した土地だが、本人にとっては要らない土地であることにより放置土地となり、更に相続が発生することで最終的に所有者が不明の土地になることを防ぐことを目的とした制度です。
この新たな制度について司法書士が解説します。
相続土地国庫帰属法とは
この法律の第1条には、
「社会経済情勢の変化に伴い所有者不明の土地が増加しているのを鑑み、相続又は遺贈により土地の所有権又は共有持分を取得した者等がその土地の所有権を国庫に帰属させることができる制度を創設し、もって所有者不明の土地の発生の抑制を図ることを目的とする」と規定されています。
現状、土地所有権の放棄は認められず、手放すには有償・無償で誰かに譲渡するしかありません。
都道府県、市町村に無償で寄付したいと申し出ても、価値のない土地については維持費等の税金による負担を嫌がり拒否されるのが通常です。
価値のある土地は売却すれば済むことですが、使用もせず、売ることもやることもできない土地は放置されることになり、相続を繰り返すことで誰が真の所有者であるか不明になってしまいます。
これを防止するために、要らない土地を相続・遺贈により取得して売却等処分することができない場合、国が引き取るとする制度が作られました。
申請できる者は相続、遺贈により土地の所有者となった者です。
帰属の対象となる土地
どんな土地でも国が引き取ってくれるわけではありません。
引き取りの承認申請を行う際、申請の要件として次にあげるような土地は申請できないと規定されています。
- 建物が存する土地
- 担保権又は使用権及び収益を目的とする権利が設定されている土地
- 通路その他の他人による使用が予定されている土地として政令で定めるものが含まれる土地
- 土地汚染対策法第2条1項に規定する特定有害物質により汚染されている土地
- 境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地
また、申請されたとしても以下の土地の申請は棄却されることになります。
- 崖がある土地のうち、その通常の管理に当たり過分の費用又は労力を要するもの
- 土地の通常の管理又は処分を阻害する工作物、車両又は樹木その他の有体物が地上に存する土地
- 除去しなければ土地の通常の管理又は処分することが出来ない有体物が地下に存する土地
- 隣接する土地の所有者その他の者との争訟によらなければ通常の管理又は処分をすることができない土地として政令で定めるもの
- 前各号にかかげる土地のほか、通常の管理又は処分をするに当たり過分の費用又は労力を要する土地として政令で定めるもの
- 前項の承認は、土地の一筆ごとに行うものとする
※上記の問題が土地に存することを知りながら国に告げずに承認を受け国庫に帰属させた場合、これらを原因とする損害が生じた場合、損害賠償責任を負うことになります。
不要な土地だけ引き取ってもらうこともできる
相続財産に不要な土地がある場合、現状はその土地だけを相続放棄することはできません。
相続放棄は故人の全ての財産が対象になるので他に優良な不動産や金融資産があった場合、不要な土地を含めて全部を相続するか、全部を相続放棄するかの選択をしなければいけません。
※限定承認は清算が前提なので、資産を選択することは基本的にできません。
しかし、新法施行後は全部を相続して不要な土地だけを国に引き取ってもらうことが可能になります。
残されたままの抵当権等
相続土地国庫帰属法を利用する際、土地に(根)抵当権等が登記されていると承認されません。
残債務を全額返金して債権者と協力して抹消登記申請をすれば良いのですが、中には抵当権者がどこにいるか分からない、法人で既に倒産している、明治時代の抵当権が登記されたままになっている等々、簡単に抹消できないものがあります。
これらの登記を抹消するのは簡単ではありません。
何代も相続人をたどったり清算人を探したり、ケースによって抹消のための裁判を起こしたりする必要があります。
こうなると個人では対応できませんので、プロである司法書士にご相談下さい。
引き取ってもらうには負担金が必要
国が引き取ってくれる・・・と聞くと、いくらかで買い取ってくれるのか?
と思われるかもしれませんが、逆です。
お金を払って引き取ってもらうことになります。
引き取る土地につき、国有地の種目ごとにその管理に要する10年分の標準的な費用の額を考慮して算定された額を納付することになります。※現状の国有地の標準的な管理費用(10年分)は、粗放的な管理で足りる原野で約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円です。納付は申請時の1回のみです。
まとめ
負担金を払って国に不要な土地をもらってもらわなくても相続放棄すればいい。
このように思われている方も多いです。
自分が相続放棄し他の相続人が相続してくれたら、不要な土地とは一切関係なくなり問題ないのですが、全員が相続放棄してしまうと土地を管理する者がいなくなるので家庭裁判所に相続財産管理人を選任してもらう必要があります。費用も安くありません。
相続登記も義務化されることが既に決定しており、土地に対する責任も明確化されます。
相続土地国家帰属法を利用して不要な土地は積極的に国に引き取ってもらうことをご検討下さい。