
相続には、夫から妻への配偶者間相続、親から子への親子間相続、兄から弟への兄弟姉妹間相続等々のいろいろな形があります。
祖父母⇒父母⇒子と世代順に亡くなっていき、先代の財産を順次、次の世代が相続していくことが通常ですが、相続手続きを放置していたり、不幸なことですが次世代の方が先に亡くなられてしまうようなことが起きることがあります。
この場合、相続はどうなるか?
このようなときに、「数次相続」「代襲相続」が関係してきます。
数次相続
数次相続とは、故人が亡くなって相続が生じているのに、その相続人が遺言書や遺産分割協議による相続手続きをしないまま亡くなってしまい、その方に更に相続が発生してしまうことを言います。
祖母が亡くなり祖母名義の土地の相続手続きをしないうちに祖母の相続人である子が亡くなると、亡くなった子の子供(祖母の孫)が祖母名義の土地を相続することになります。
孫にとっては祖母に対して数次相続が生じたことになります。
数次相続の登記
祖母が亡くなり➡相続登記する前に唯一の相続人である父が亡くなり➡父の相続人がA、Bさんの場合、祖母名義の土地は父名義に変更することなく祖母から直接A、Bさん名義に相続登記することが可能です(中間省略登記)。
登記申請書には父の名前も記載しますが、登記簿には父の名前は記録されず祖母から直接A、Bさんに土地の所有権が移転します。
では、祖母死亡➡相続人は父と父の弟である叔父⇒父死亡で相続人はA、Bさんの場合がどうなるか?
祖母から叔父とA、Bさんに名義変更できそうですが、この場合はできません(中間省略登記不可)。
叔父とA、Bさんは同世代ではないので一緒に相続登記することはできません。
祖母名義の土地は、一旦、父と叔父名義に、そして父名義になった持ち分をA、Bさん名義に変更します。
このとき、叔父さんが相続放棄をしたら、祖母の相続人は父だけになるので前述と同様、祖母から直接A、B名義に変更することができます。
このように数次相続が発生しているような場合、申請書の記載方法も通常の相続登記と異なりますので司法書士にご依頼ください。
数次で相続人が1人になったとき
父が亡くなり母と子1人が相続人になったが、父名義の土地の相続登記をする前に母が亡くなった場合、父の相続手続きはどうなるか?
相続人は子供だけになっているので、父から子供に直接名義を変更する相続登記ができる、、、と思うのが普通と思うのですが、登記の考え方ではそうなりません。
以前は、子が父の相続人としての立場と父の相続人である母の相続人としての立場の2役をして、実質1人で父の相続の遺産分割協議書を作成し、父から子へ直接相続登記したりしていましたが、裁判所から母と遺産分割協議していない以上、そのような1人2役は認めないとする判決が出されました。
以後は、父から子への相続登記ができなくなり、父➡母2分の1、子2分の1持分登記➡母2分の1を子に相続登記するという2回に渡って申請することになりました。
ただし、現行(令和4年2月時点)、土地に関して死者名義に相続登記する場合(上記の例で言えば、母への2分の1の相続登記)は、登録免許税は非課税とされていますので、税金面で見れば父から直接子名義に1回で相続登記する場合と同額になります。
※上記例で、母の生前に母と子の間で遣産分割協議が行われていたら、協議書が作成されていなくとも協議自体は有効であり、当事者である子のみが当該協議の内容を証明することができる相続人なので、子によって協議の内容が記載された遺産分割協議証明書(印鑑証明書付)の提出があれば父から子への直接の相続登記が認められるとされています。
代襲相続
代襲、、、「襲」の字の意味の中に踏襲や世襲のように受け継ぐことがあります。
それに「代」がついているので、「代襲」は代わりに受け継ぐことを意味します。
この場合の代わりとは先代のことで、先代に代わって相続することを「代襲相続」と言います。
祖父➡父➡子の家族構成で、父が祖父より先に亡くなっている場合、祖父がなくなると子が代襲相続人になります(父に代わって祖父の相続人となる)。
代襲相続に関しては、亡くなった順番、死亡日が重要になります。
被相続人が亡くなった日より前に相続人が亡くなられていたら代襲相続が生じます。
被相続人が亡くなった日より後に相続人が亡くなられていたら数次相続が生じます。
亡くなった日の先後で相続が変わる
父方の祖父(土地所有)、父母、子1人の家族構成で、祖父と父の亡くなった日の先後で相続手続きが変わります。
祖父が亡くなり、その後父が亡くなった場合は、数次相続が生じ祖父名義の土地は祖父➡父➡子と相続されます。
※ただし、子のケースでは登記において中間省略が認められ祖父➡子への相続登記が可能です。
ケースによっては中間省略が認められない場合があります。
父が亡くなり、その後祖父が亡くなった場合は、代襲相続が生じ祖父名義の土地は祖父➡子と相続されます。
血族以外の方が相続人になる場合も
先の事例は、祖父、父、子と直系血族の間で相続人に違いが出るケースでしたが、死亡の先後で血族でない方が相続人になつ場合もあります。
母(家を所有)、子2人(長男+妻+子、次男)のケースで、母と長男の死亡日の先後で相続人が異なります。

