数次代襲相続

相続人死亡時と相続

Aが亡くなり、その子Bが相続する。
通常、このようにAからBへと相続財産は承継されますが、相続人が被相続人より先に亡くなる、相続人が相続したが手続きをしない間に亡くなり新たな相続が生じる、ということがあります。

相続人になる方の亡くなられた時期(被相続人が亡くなられる前か後)で相続手続きも変わり、遺産分割協議で決める内容、相続手続きの仕方も変わるので注意が必要になります。

ここでは、被相続人に死亡という事実に相続人の死亡が関係する場合の相続手続きについて解説します。

数次相続

数次相続とは、相続人が自己に生じた相続手続きをしないままなく亡くなり、亡くなった相続人の相続人が未処理の相続手続きを行うこと言います。

例えば、亡くなったAの相続人が子BとCで、相続手続きをしないままCが亡くなりその相続人が妻Dと子Eである場合、Cに関してはA→C→D、Eと数次相続が発生していることになり、Aの相続はBとD、Eが手続きを行うことになります。

中間相続の省略

Aが亡くなってBが相続人になったが、相続手続きしないまま亡くなりCが相続人になった場合、Aの遺産はBが相続し、それをCが相続する、という流れになります。

この流れでいくとA名義の土地がある場合、登記もB名義にした後、すぐにC名義にする、ということになりますが、登記手続きにおいては、中間であるBへの名義変更を省略してAからCへと名義変更(相続登記)することが認められています。

A→B、B→Cと2回の登記手続きを、A→Cの1回の登記手続きで済みます。

但し、いかなる場合も省略登記ができるのではなく、省略できるのは中間の相続が「単独相続」である場合とされています。

被相続人Aに相続人Bがいて、Bに子Cがいる場合、名義人をAからCへとする相続登記が可能ですが、Aに2人の子B、Cがいて、両方亡くなりBの子D、Cの子Eが相続する場合、AからD、Eとする相続登記はできず、AからB、C、そしてB持分をD、C持分をEとする登記をすることになります。

先に述べたように省略するには中間相続が単独である必要がありますが、最初は複数であったが結果、単独になった場合も省略は可能になります。

例えば、Aの相続人は2人の子B、CであったがBが相続放棄すると、中間はCのみとなるので省略登記が可能になります。

また、遺産分割協議の結果、単独となる場合も可能です。
例えば、被相続人Aの相続人は子B、C、その後Cが亡くなりCの相続人はD、Eのケースで、BとD、Eが遺産分割協議をしてA名義の土地をDが相続するとした場合、A→C→Dという流れで相続されることになり中間はC単独になるので、Cへの登記は省略され、A→Dへ相続登記することができます。

代襲相続

代襲相続とは、相続人が被相続人より先に亡くなったことで、相続人の相続人が相続人に代わって被相続人の相続人(代襲)となって相続することを言います。

Aより先に子Cが亡くなり、その後Aが亡くなった場合、Aの相続は子BとCの子Eが相続人となります。

この場合、Eは代襲相続人と言います。
本来、Cが相続するはずだったが亡くなっているのでCに代わってAを相続することになります。

数次相続と代襲相続の違い

数次相続は、AからB、Cへと既に相続が生じていて手続きをしていないだけなので、Cの妻DもCの相続人としてAの相続手続きに関与することになります。

しかし、代襲相続はAが亡くなった時には既に死亡しているのでCへの相続は生じません。

本来、AからB、Cへ相続されるべきがCがいないので、Cに代わってAを相続できるのは、Aと血縁関係にあるEだけとなり、妻Dは相続人になりません。

登記と数次・代襲相続

長期間相続登記を放置していると、代襲相続に加えて数次相続も発生し、代襲と数次相続が混在するケースが出てきます。

遺言書がないケースがほとんどなので、相続手続きをするには相続人全員で分割方法について協議し、遺産分割協議書を作成しなければいけません。

この場合、遺産分割協議書に記載する際、相続人の書き方に注意が必要です。

数次相続が発生している場合、遺産分割協議者の冒頭に、死亡日、被相続人の本籍、最後の住所地を記載しますが、被相続人だけでなく数次相続の被相続人も「相続人兼被相続人」として、死亡日、本籍、最後の住所地を記載します。

そして、最後の署名捺印部の氏名の部分は、相続人であれば「相続人」、数次相続の相続人であれば「相続人兼〇〇の相続人」と書きます。

注意すべきは、「兼〇〇の相続人」という記載をせずに単に「相続人」として遺産分割協議書を作成してしまうと、登記手続きの際、法務局に遺産分割協議書記載不備を指摘され、「兼〇〇の相続人」との記載を加える修正が必要になり、再度、全員の実印が必要になってしまいます。

代襲相続の場合は、最後の署名捺印欄に「被代襲者〇〇」「代襲相続人」と記します。

まとめ

故人の財産に不動産が含まれている場合、必ず相続登記が必要になります。

単純に見える相続でも、数次や代襲相続も含めていろいろな背景によって、手続も異なります。

適切な手続きをしていないと、上記のように遺産分割協議書の書き方の間違いひとつで、法務局に申請を受け付けてもらえなくなり、やり直しが必要になってしまいます。

分割協議をまとめるのに難航したがやっとまとめて作成した遺産分割協議書に誤りがあり、再度、実印をもらわなければならない、こうなると、それを機にまた話がこじれる、というおそれもあります。

相続に関してお悩みや疑問があれば、登記の専門家である司法書士にご相談下さい、

※法律上、依頼を受けて登記申請業務を行えるのは司法書士、又は弁護士に限定されています。

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