
自分の亡きあと、子供の生活の一助にと自分が築き上げた財産を子供達に相続させようと思うことは親であれば当たり前・・のようではあります。
しかし、中には子供に、特定の子供には一切財産を渡したくないと思われている方もおられます。
- 自分で稼いだお金は自分で使う、子供は社会に出るまではしっかり育てるが社会に出た後は自分でやっていって欲しい。
- 子供とは昔から折り合いが悪い。就職・大学入学で家を出て都市部に住み始めて以来ほとんど会っていない。子供に相続させるのではなく、地元のために何か役立てたい。
- 2人の子のうち1人から再三再四いろいろな場面でお金の無心をされすでに高額な金銭等を与えているので、遺産はもう1人の子供に全て渡したい。
- 子供は自分を嫌っているだんなの(嫁の)言いなり。子供に財産を残すと、だんなに(嫁に)自由に使われたしまうので渡したくない。
親子の形、関係はいろいろです。
親なら子供に財産を残すのは当たり前と思われるかもしれませんが、当事者にしか分からない事情もあります。
子供の相続権
子供には親の財産を相続する権利が認められています。
自分の財産の相続方法について遺言書に自由に書けますが、「Aには一切財産を渡さない。」と書いても、Aは子供である以上、Aには親の財産の一定の割合を相続する権利があります。
これを「遺留分」と言います。
子供の遺留分割合は、法定相続割合の半分になります。
相続財産を2分の1にして、法定相続割合を乗じて算出します。
例えば、相続財産が2,000万円で相続人が妻、子2人の場合、1人の子の遺留分は250万円になります(=2,000万円 x 1/2 x 1/4)。
どんなに疎遠でも、仲が悪くても、離婚後一度も会っていなくても、認知だけして顔すら見たことがなくても、養子縁組した子で血縁関係がなくても、子供である以上親の財産を相続する権利を有しています。
遺留分は相続できる権利であって、相続させなければいけない義務ではありません。
「○○には一切相続させない」とする遺言書があり、○○が遺留分を請求しなければ遺言書通りになります。
しかし、請求されれば遺留分を渡さなければいけないので、この遺留分が相続人間で争いの元になったりします。
財産を渡したくない子供がいるとき、遺留分を考慮した内容の遺言書を作成するか、遺留分請求を想定して渡しやすい金銭等で用意しておくこと等の準備が重要になります。
財産を第三者に贈与すればOK?
財産を生きてるうちに、又は死亡と同時に妻や第三者に贈与すれば、相続対象となる財産が無くなるので子供に相続させずに済む・・かと言うと、そうはなりません。
子供の最低相続権「遺留分」の計算の対象となる相続財産は、故人の死亡時の財産だけではありません。贈与した財産も含まれます。
相続人に対する贈与は故人が亡くなる10年前までのもの、相続人以外の者に対する贈与は1年前までのものが遺留分の対象となります。
※当事者双方が遺留分権利者に損害を加えることを知って行った贈与には期間制限がありません。
留分権利者が全力で請求してくる場合、故人が亡くなる前10年以内に他の相続人に贈与(例、新居の購入費の援助、土地の贈与等々)した内容をあらいだして、それらを遺留分の対象にするように主張してきます。
こうなると争いも深刻化してしまいます。
相続分を完全ゼロにできるか?
遺留分も関係なく遺産を渡さないことはできるか?
全く渡さない制度として「相続廃除」と「相続欠格」があります。
相続廃除は、家庭裁判所の審判を受けて特定の相続人を廃除することです。
相続欠格は、民法で規定された欠格事由に該当する相続人の相続権をはく奪することです。
相続廃除
民法では「遺留分を有する推定相続人が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。」と規定されています。
家庭裁判所への請求は、被相続人自身が自ら生前に行います。
また、遺言書に請求する旨を書いていれば、死後に遺言執行者が請求することになります。
請求者は被相続人だけです。他の相続人が請求することは認められていません。
民法に規定されている廃除事由(虐待、重大な侮辱、著しい非行)は抽象的であり、個々について家庭裁判所がその内容を審理することになります。
相続欠格
民法では次の5つに該当する相続人は相続人となれないと規定しています。
- 故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を殺した、又は殺そうとして刑に処せられた者
- 被相続人の殺害されたことを知っているのに、告発も告訴しなかった者。ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自分の配偶者や直系血族であったときは該当しない。
- 詐欺又は強迫で、被相続人がする遺言、撤回し、取り消し、又は変更を妨げた者
- 詐欺又は強迫で、被相続人に遺言、撤回、取り消し、又は変更をさせた者
- 遺言書を偽造、変造、破棄、又は隠匿した者
以上に該当する者は、家庭裁判所の審理なくして当然に相続人からはずされることになります。
相続廃除・相続欠格の問題点
相続廃除の場合、家庭裁判所に申立てしても認められにくいというのが現状です。
虐待等についてどの程度までのことを指すのかは明確ではありません。
相続権は相続人の権利であり、その権利を公権力をもって奪うことになるので慎重に対応していると思われます。
廃除理由に合わせて、既に遺留分に相当する財産を渡してあるような場合であれば認められやすくなるのではと思われます。
相続欠格も殺人、殺人未遂は論外ですが、3,4,5の事由を適用させるのも簡単ではありません。
本人が欠格事由を認めていれば問題ありませんが、認めていなければ裁判所に認めてもらうよう提訴する必要があります。
また、相続人廃除には「代襲相続」があります。
相続廃に該当して当人に対する相続分がゼロになったとしても、当人に子供がいればその子が代襲相続人として当人に代わりに相続することになります。
その子が未成年者だと、当人が親権者としてその子が相続した財産を管理することになるので、相続廃除の意味がなくなってしまうと言えるでしょう。
まとめ
以上述べたように、相続人自身に相続する意思がある場合、遺留分という権利により相続を阻止することは非常に難しいです。
親子という関係をもってしても許せないほどの虐待や侮辱等があれば、被相続人である当人が家庭裁判所に申立てをしてしっかり判断してもらうことも重要です。
しかし、特定の相続人に一切相続させないようにすることで、残された家族である相続人全員が争いの当事者となって言い争い、訴訟に時間やお金を費やすことになることは、故人も望むことではないでしょう。
親子である以上、遺留分の相続だけは認めて、その上でしっかり遺言書を作成しておくことももめずに相続を済ませる方法の一つです。