
人が亡くなられると相続が発生します。
故人の財産をどう分配方法を決めなくてはいけませんが、方法としては大きく分けて2つあります。
1.遺産分割協議による相続
2.遺言書による相続
遺言書が無ければ、相続人全員で協議して分配方法を決めることになります。
遺言書があれば、基本的にその内容通りに遺産を分配することになります。
上記のように決めていくのですが、家族間の確執や何らかの問題で相続人の中に行方不明、消息不明の方がいたらどうなるか?
この場合の相続手続きは簡単ではありません。
司法書士が分かりやすく解説します。
遺産分割協議
遺言書がなければ相続人全員で話し合って、故人の遺産の分配方法を決めることになります。
相続人「全員」とは、音信不通、行方不明、消息不明の相続人も含まれます。
消息不明だからと、その人抜きで遺産分割協議をしても無効として扱われてしまいます。
消息不明の相続人を除いて遺産分割協議をしても、銀行口座を解約したり、故人名義の不動産を相続登記することはできません。
銀行や法務局には遺産分割協議書以外に、相続人が分かる戸籍等も提出しなくてはいけません。
遺産分割協議に消息不明の相続人が参加していないことはすぐ分かってしまい、手続きを行うことが出来ません。
対応としては2つ。
1.探す。
2.不在者財産管理人を選任する。
不明者を探す
不明の方を探して連絡をとり、遺産分割協議に参加してもらうようにします。
興信所を使って探すということもありますが、基本的には不明になる前の最後の居住地を起点に探すことになります。
分からなければ、戸籍の附票を入手します。附票には転居した住所の一覧をみることができます。移転先として最後に記載されている住所が直近の居住地となります。
ただし、その後にまた住所移転していて移転先の役所に住民票の登録をしていなければ、その住所を調べることはできません。
不在者財産管理人の選任
利害関係人として他の相続人が家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立をします。
他の相続人が不在者財産管理人になることはできません。
不在者財産管理人は裁判所が選任しますが、申立の際、相続人ではない親族や特定の専門職(弁護士や司法書士等)を候補者として申請することもできます。
選任申立に必要な書類として、戸籍関連書類の他に「不在の事実を証する資料」が必要です。
何年も連絡を取っていないというだけでは申立できません。
判明している最後の住所地に住んでいないことを証明しなくてはいけません。
一番容易な方法として利用されているのが宛先不明で戻ってくる郵便物です。
最後の住所地に送った手紙は「あて所に尋ねあたりません」というスタンプが押されて戻ってきますので、それを資料として提出します。
不在者財産管理人選任費用
家庭裁判所に不在者財産管理人の選任申立する際、費用が発生します。
裁判所費用自体は安価ですが、それとは別に予納金を納めなければいけません。
この予納金が結構な額で、管理する財産の額によりますが30万~100万円位かかります。
遺産分割協議の結果、不在者が得た財産を不在者財産管理人が管理していくことになります。
不在者が現れ引き渡すまでや不在者の死亡が確認できた時点等、管理業務が終了するまで管理することになりますが、弁護士や司法書士等の専門職が不在者財産管理人になっている場合、不在者が得た相続財産から報酬が支払われることになります。足りない場合は予納金から支払われます。
不在者財産管理人による遺産分割
不財産者財産管理人が選任されると不在者の代わりに遺産分割協議に参加することになります。
協議するにあたって、
- 音信不通で縁を切っているような状態の者に何も渡す必要はない。
- 不在者財産管理人には音信不通の相続人の相続分はゼロで了解して欲しい。
このように遺産分割協議に参加する多くの相続人の方が考えておられます。
しかし、不在者財産管理人は家庭裁判所の許可を得て消息不明者のために遺産分割協議に参加するので、不在者の不利益になるような合意はできません。少なくとも法的相続分の取得を主張することになり、その内容で取り決められることになります。
帰来時弁済型遺産分割
いつまで続くか分からない不在者財産管理人による管理を回避するために設けられた制度です。
- 不在者が帰ってくる可能性が低い。
- 不在者に子(直系卑属)がいない。
- 相続財産が高額でない。
上記の場合、わざわざ不在者財産管理人を選任して管理させるより、他の相続人に不在者の相続分を預からせ、将来、不在者が現れたら渡すとする内容の遺産分割方法を家庭裁判所に申立ができます。
認めてもらえれば、不在者財産管理人を選任せずに今いる相続人だけで相続手続き行うことができます。
不在者が現れない、死亡の確認もできない場合はどうなる?
不在者が突然帰ってくる、警察や役所からの連絡で死亡していたのが分かった等により不在者の財産管理が終わることもありますが、現実的には何も分からないままずっと時間だけが経過するという状態が多いです。
この場合、不在者財産管理人による管理を終わらせるには失踪宣告をして、法的に不在者を死亡したものとすることで終わらせることになります。
これにより、不在者財産管理人が管理している不在者の財産は相続財産として相続手続きにより処分されます。
失踪宣告をする
不在者が消息不明になって7年が経過すると、裁判所に失踪宣告の申立を行うことで不在者は法的に死亡したものとみなされます。
これにより、不在者が死亡して相続が発生したものとして不在者の相続人が相続手続きをすすめることができます。
相続人の1人に消息不明者がいて、その方が生死不明になって7年経過していたら、失踪宣告により不明者の相続人が遺産分割協議に参加して相続手続きを行うことができます。
身内を法的ではあるが死んだものとして扱うことに抵抗を感じるられる方もいらっしゃると思います。その場合は、7年経過していても失踪宣告ではなく不在者財産管理人の選任申立をすることも可能です。
ただし、不在者財産管理人の選任にはかなりの費用がかかるのと、不在の状態が続くようであればいずれは失踪宣告をして管理を終了させることになります。
戻ってくることが期待できなかったり、生死さえ全く分からないような状況であれば、失踪宣告を選択することをご検討下さい。