相続財産を分配する上で重要な遺留分について司法書士が解説します。相続は福岡の大濠公園前司法書士相続相談室にお任せ下さい。

遺留分とは

法定相続人には、相続人としての欠格事由があったり、相続人廃除手続がされている場合を除いて、相続人である以上最低限相続できる割合が民法に規定されています。
故人が遺言書に「○○には一切相続させない」、「何もやらない」・・と書いても、相続人が請求すれば遺留分を取得できます。
遺留分が認められるのは、法定相続人のうち配偶者、子、親で、兄弟姉妹には認められません。

遺留分の割合

各相続人の遺留分割合
相続人構成 遺留分割合
配偶者+子 配偶者1/4、子1/4
配偶者+親 配偶者2/6、親1/6
配偶者のみ 1/2
子のみ 1/2
親のみ 1/3
※兄弟姉妹に遺留分は認められません。

遺留分は必ず渡さなくてはならない割合ではなく、あくまでも遺言等で相続分がない、又は遺留分に満たない相続分しかない相続人が「請求する」ことで認められる割合です。
上記の遺留分割合を遺産に乗じて遺留分額を算出しますが、計算の基礎になる遺産を民法は以下の様に規定しています。
「被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。」
ここでいう贈与は、相続人に対する贈与と以外の者に対する贈与に分けられ、相続人に対する贈与は相続開始前10年以内、以外の者への贈与は1年以内になされた贈与を対象とします。
被相続人と贈与を受けた人の両方が、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合は、期間制限がなくなります。
贈与額として計算される額は、贈与した当時の額(評価額)ではなく、相続発生時の額になります。

遺留分を考慮しない遺言書は紛争の元

遺言書は相続トラブルを防ぐ最善の方法ですが、書けばなんでもOKとはなりません。
例えば、相続人が3人の子(A,B,C)で、親子関係が非常に悪いCに一切の遺産を渡さず、全てを他の子どもに相続させるような遺言書を作成したらどうなるか?
3っのパターンが考えられます。
①Cは遺留分を請求せず、AB間で遺言書通りの遺産分けをする。
②ABC間で話し合って、遺言書とは異なる遺産分けをする。
③Cが遺留分の取得を請求する。

②のケースのように、全員で話し合って取り決めれば、遺言書と異なる遺産分けも可能です。
問題は③のケースです。
ABが遺言書に従って遺産分けしても、Cから遺留分を請求されれば、その分を渡さなければいけません。
そして、2019相続法改正により、遺留分として渡すのは”金銭”となります。以前は、不動産であれば遺留分相当の持分を渡すことも可能でしたが、不動産が共有関係になるのはのちのちのトラブルの元となるので、原則、遺留分は金銭で支払う規定になりました。
ここで問題になるのは、請求された相続人が遺留分を金銭で支払えるかです。
相続財産が不動産だけ、大部分が不動産で金銭があまりない、というような場合、遺留分相当額の金銭が払えなければ、不動産を処分して支払う事になります。
同居している子供家族に家を残そうとしても、他の相続人から遺留分を請求され金銭で払えなかったら、子供家族は家を売って金銭を工面しなければならないという状況になってしまいます。

遺留分対策

法律に規定されている手続や事前に対策を施すことで、遺留分による紛争リスクを軽減することができます。

法的手続きによる対策

法律に規定されている手続に基づいて遺留分による紛争の回避をはかります。

1.遺留分の放棄

相続人に予め遺留分を放棄してもらう方法です。「放棄する人」が家庭裁判所に申立を行い、放棄の許可をもらうことで成立します。申立できるのは本人だけなので、申立てるかどうかは本人次第となります。また、申立たとしても放棄の理由や遺留分に相当する財産を既に贈与されているか等々を基準に判断されるので、許可のハードルはかなり高いです。
許可されたとしても、遺留分を侵害するような遺言等があった場合に遺留分請求ができないだけで、相続人としての地位は変わりません。
遺言書がなければ、遺産分割協議に参加し自己の法定相続分を主張することができるし、借金等のマイナスの財産も相続することになります。
この方法による場合、申立ての意思の確認や、遺留分相当額の贈与を行っておくことが重要になります。

2.相続放棄

相続放棄は相続人としての地位自体がなくなるので、遺留分の放棄のように相続人としての地位が残るようなことはありません
家庭裁判所への放棄申立は、相続が発生した後、被相続人が死亡した後でなければできません。申し立も本人のみです。故人が相続放棄するように本人に言っていても、するかどうかは本人次第となります。

3.相続人の廃除

被相続人が生前中に、また、遺言で特定の相続人を廃除する手続です。
手続きは家庭裁判所で行われ、認めてもらう必要があります。
被相続人に対する虐待や重大な侮辱等の理由が必要で、気に入らない、疎遠だ、、、というだけでは認められません。
また、廃除されても、その相続人に子供がいれば、その子が廃除された親に代わって相続人(代襲相続人)となるので、遺留分も含めて一切やらないとする故人の意思には適しないことになります。
以上のように、法的手続きには家庭裁判所が絡み、本人の意思に頼る部分が大きいと言えます。

遺留分請求を前提とする方法

遺留分も含めて一切やらないとするよりも、遺留分を請求されることを前提に準備しておく対策もあります。

生命保険の活用

遺留分を請求されるであろう相続人を受取人とする生命保険をかけ、請求された場合は保険金で支払えるようにしておきます。
基本的に保険金は相続財産とはならないので、受取人は受領した保険金を遺留分請求の支払に充当できます。
ただし、遺産総額は少ないのに、保険金額がかなり大きいような場合、保険金も遺産に含むとする判例もあるので、極端な保険額にならないように注意が必要です。
合わせて遺留分の計算基礎になる遺産を少なくしておけば、支払う遺留分も少なく済みます。
例えば、預金や有価証券等の資産を換金して、一時払い終身保険に入ります。これにより、遺留分の対象となる金銭財産が減少し、同時に死亡保険金受取人は遺留分の支払金額を確保することができます。
ただし、この場合も生命保険と同じ様に、遺産に対し死亡保険金が過大であると遺留分の対象となってしまうおそれがあるので注意が必要です。
暦年贈与(年110万円を非課税で贈与できる)して遺産額を少なくすることも考えられますが、死亡前10年以内にされた贈与は遺留分の計算対象になります。
また、双方が遺留分を害すると知って行った贈与とみられれば、10年の期間制限もなくなるので慎重な対応が必要です。

遺言書の付言事項で気持ちを伝える

自分の考え、想いを相続人に伝えたいときに、遺言書の最後に付言事項として書き加えることができます。
例えば、「〇〇は私と同居してくれていろいろ面倒をみてくれたので、家は○○に相続させたい。△△にとっては不満かもしれないが、遺留分を請求しないで欲しい」等々を書くことで、遺留分請求を思いとどまってもらうことが期待できます。
但し、付言事項には強制力はないので、どうするかは、あくまでも△△次第になります。