離縁

いろいろな理由で養子縁組が行われます。
養子と聞いて、お子さんがいないご夫婦が全く血縁関係にない子を養子とするケースを連想される方もおられるでしょうが、相続を念頭に親族を養子にするケースもあります。

今回は、養子縁組後の養子と養親の実子との相続関係での問題点及び相続関係を解消する離縁・死後離縁について解説します。

養子縁組

未成年の子や特別養子縁組をする場合は、家庭裁判所が関与することになりますが、成年の子との普通養子縁組は、役所への届出だけで済みます。
※未成年であっても自分や配偶者の子、孫であれば、家庭裁判所の許可は不要です。

結婚相手の連れ子を養子にしたり、相続税対策のために孫を養子に、家業を受け継いでもらうために親族を養子に等々で縁組をすることがあります。お子さんのいない方が養子を迎えると親子関係のみが形成されますが、実子がいる方が養子縁組をすると、養子は実子を全く同じ立場になります。

相続割合も実子と全く同等です。
また、養子は養親と親子関係になるだけでなく、養親の実子とは兄弟姉妹の関係になります。

養子と相続税の関係

相続税対策として養子をとることがあります。
実子の子(孫)を養子とすることが多いです。

相続税の非課税枠は、3,000万円+相続人x600万円となっています。
相続人が多ければ非課税枠も大きくなるのですが、非課税の対象になる養子の人数に制限があります。

養親となる人に実子がいるときは養子は1人のみ、実子がいないときは2人まで認められます。
※あくまでも相続税の非課税枠の対象なので、養子自体は何人でも可能です。

養子と実子の関係

養子縁組をすることで、養子は養親の実子と兄弟姉妹の関係になります。

実子のいる方が再婚相手の連れ子を養子にした場合、実子と連れ子は養親に対して相続において兄弟姉妹の関係になります。
※実子と再婚相手が養子縁組をしなければ、再婚相手の相続人にはなりません。

相続税対策や家業等で孫や親族と養子縁組した場合も同様です。
例えば、孫が祖父と養子縁組した場合、養子は自分の親や叔父、叔母と兄弟姉妹の関係になり、祖父の遺産については親や叔父、叔母と同等の相続権を取得することになります。

養子と実子の相続

養子と実子の相続に関する問題について、以下の3っの観点から検討します。

  1. 養親との関係
  2. 代襲相続
  3. 兄弟姉妹相続

養親との関係

養子と養親の実子の相続権に違いはありません。
法定相割合も遺留分もまったく同じです。

養親は自分の意思で養子とするくらうなので、養子とはそれなりの関係が成立しているでしょうが、実子から見れば突然自分と同等の相続人が出現することになります。

実子にとっては自分の相続分が少なくなるので複雑な心境になるでしょう。
実子間同士でももめることの多い相続問題ですが、実子ではない養子が加わるともめる率も高くなります。

養親が遺言書なく亡くなったら、法律上同等であっても実の兄弟姉妹でない実子と養子が遺産分割協議をして相続手続きをするのは容易ではありませんし、この協議で大きく亀裂が生じるおそれもあります。

これを回避するには遺言書を残しておくことが必須と言えます。
適正な遺言書があれば、相続人間の争いを回避することができます。
内容に不満があっても、従うしかありません。

このとき、遺言書の内容に従って手続きをする遺言執行者を指定しておくことが重要です。

代襲相続

代襲相続とは、被相続人により相続人が先に亡くなった場合、相続人の相続人(直系卑属)が被相続人を直接相続することを言います。

実子と養子は相続人として同じ権利を有すると説明しましたが、代襲相続については注意が必要です。

例えば、Aさん、Aさん実子B、Cさん、Bさんの子Dさんがいるケースで、BさんがAさんより先に亡くなっている場合、Aさんが亡くなるとDさんがBさんに代わってCさんと共同相続人となります。

実子であるBさんの子Dさんは常にAさんの代襲相続人になるのですが、Bさんが養子であれば事情が異なります。

重要なのはBさんの養子縁組した日とDさんの生年月日です。

養子縁組後にDさんが生まれていればAさんの代襲相続人になりますが、縁組前に生まれていれば代襲相続人にはなりません。
養子縁組前の養子の子は、養親とは何ら関係ない、、ということになります。

兄弟姉妹相続

養子縁組をすることで、養親と養子の親子関係だけでなく、養親の実子と養子の兄弟姉妹関係も形成されます。
養親を被相続人(個人)として実子も養子も同等の相続権を取得する関係にあります。

また、兄弟姉妹関係にあるということは、兄弟姉妹間でも相続が生じます。
相続権には順位があり、1位が子供(卑属)、2位が親(尊属)、3位が兄弟姉妹となっています。
※配偶者は常に上記順位の者と共同相続人になります。

先次順位の者がいなかったり全員相続放棄すると、相続権は次順位に移転します。
つまり、養子や実子に子や親がいなかったり、相続人が相続放棄した場合、兄弟姉妹として養子が実子を、実子が養子を相続するケースがでてきます。

縁組の効果・影響

民法877条には「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。家庭裁判所は、特別の事情があるときは、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。」と規定されています。

これにより養親、養親の実子、養子は互いに扶養義務がある親族関係にあります。

また、養親が亡くなって後に実子又は養子が亡くなれば、子がいなければ配偶者と共に養子は実子の、実子は養子の兄弟姉妹として相続人となる関係にあります。

血縁関係にある相続人と相続関係を解消することは簡単ではありません。
相続欠格か相続人の廃除、相続放棄が必要です。

相続放棄は相続人の自由意思で期限内であれば簡単にできますが、相続欠格は特別な状況が生じている必要がありますし、相続人の廃除も家庭裁判所に認めてもらうのは簡単ではありません。

離縁

実子の場合、”勘当する”といっても心情的なもので、法律的には親子関係にありますし、相続権もあります。
しかし、養親子は縁組を解消(離縁)することができ、離縁すると法律的にも親子関係でなくなります。

養親、養子当事者が健在であれば、両者による協議離縁、協議が成立しない場合の調停・審判離縁や裁判離縁があります。
協議が成立しない場合、離縁が認められる事由として民法814条で以下のように規定されています。

  1. 他の一方から悪意で遺棄されたとき。
  2. 他の一方の生死が三年以上明らかでないとき。
  3. その他縁組を継続し難い重大な事由があるとき。

養子に相続させたくない、養親の面倒を見たくない等、どちらかが一方的に離縁を望んでいる時は、上記の事由(特に3の事由)で調停、審判されることになりますが、認められるのは簡単ではありません。

死後離縁と相続について

当事者の一方が亡くなっていて、生存している方が亡くなった方との養子縁組関係を解消することを死後離縁と言います。
当事者同士で協議できないので、死後離縁は家庭裁判所に申立てを行い審判によって認めてもらうことになります。

死後離縁が認めてもらっても、既に発生している養親に対する相続が取り消されることはありません。

死後離縁は前述の民法814条のような争いになった場合の離縁要件は適用されないので、裁判所の審判が必要と言っても当事者が健在の時に行われる調停・審判ほど認められることへのハードルは高くありません。

裁判所は「裁判官は,例えば,養子が養親又はその親族の遺産を相続しながら,養親又はその
親族に対する扶養義務や祭祀を免れるためというように明らかに不純な理由に基づくものではないかなどを審理し,判断します。」と公表しています。

主に死後離縁は、残された家族との親族関係を解消する場合に行われます。
親族関係解消の目的は、民法で規定されている親族間の扶養義務や相続関係をなくすためです。

養親と養子はそれなりの関係ができるでしょうが養子と養親の実子とは難しい関係になりがちです。
養親の相続について利害関係になるからです。

孫が祖父の養子になった場合、祖父の子供である叔父叔母にとっては自身の相続分が減ってしまうので、叔父叔母と養子との関係がこじれるおそれがあります
関係が良好でなければ、縁組の効果である相互扶養義務や相続関係にある状態は良いとは言えません。

例えば、養親の相続で養親の実子と養子がもめて以後絶縁状態になっているケースで考えてみます。
養子に子がいなければ、自分が死んだら絶縁状態にある法律上の兄弟姉妹である養親の実子が自分の相続人になります。

この場合、養子は事前に養親の実子に遺産を渡さない内容の遺言書を作成しておけば渡さずに済みます。
※兄弟姉妹に遺留分請求権はありません。

これで自分の相続に養親の実子を全く関与させずに済むかというとそうではありません。
自筆遺言証書であれば家庭裁判所で検認の手続きが必要になります。

このとき、裁判所は養親の実子を含めた相続人全員に検認手続きをする旨の通知をします。
検認の過程で養親の実子に自分が死んだことや遺言書の内容を知られることになります。
※通知を受けた養親の実子は検認手続きに立ち会う義務はないので欠席することもあります。

公正証書遺言にすれば検認手続きは不要になりますが、別の問題で養親の実子を手続きから排除することはできません。
遺言書には通常、遺言書の内容を実現する遺言執行者を指定しておきますが、民法で「遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」と規定されています。

養親の実子も相続人なので、死亡の事実や遺言書の内容が遺言執行者を通して知られることになります。

このように、法律上の相続人である以上、相続手続きから排除することはできません。

そこで、相続人である関係を解消するために亡くなった養親との養子縁組を解消すれば(死後離縁)、養親の実子との兄弟姉妹関係も解消され、自身の相続手続きに関与することはなくなります。