
親が亡くなれば子に相続が生じます。
親の財産である現金、預貯金、有価証券等、不動産について相続手続きをしなければいけません。
このようなプラスの財産だけでなく、借金、ローンなどのマイナスの財産も相続の対象になります。
故人に多額の借金があれば、プラスの財産額とマイナスの借金額を出してプラスが出れば相続する、マイナスになるのであれば相続放棄する、というのが一般的です。
もちろん、プラスが出る場合でも、相続すれば故人の借金が自分の借金となるので、故人の財産を換金して返済したりしなければいけないので、それをいやがって相続放棄する方もおられます。
では親に財産らしきものはなく、借金もないようなときはどうするか?
プラスもマイナスの財産もない、相続すべき財産自体がないのだから相続きしようがないです。
相続手続きも不要だし、相続放棄も必要ないだろう、と何もしない方が多いでしょう。
この何もしないことが正しいのか?
本当に何もなければ問題ないのですが、、、、、
しかし、何もしないことが、後で思わぬ問題に巻き込まれてしまうこともあります。
親の相続財産は親名義の財産だけではない
親が亡くなれば親名義の預貯金や不動産、借金等々が相続財産になります。
通常、これら相続財産の中身を見て相続するか、相続放棄をするかを決めると思いますが、実は、この他に、「隠れ財産」がある場合があります。
家族間の相続の流れとして、一般的には祖父母➡父母➡子へと相続されていきます。
相続手続きが適切にされていれば祖父母の遺産は子である父又は母が相続しています。
しかし、全部の相続が適切になされているわけではなく、特に不動産に関しては相続登記をしていないケースも少なくありません。
いつのまにか祖父母名義の不動産の相続人に
祖父母名義の不動産があり、その相続登記を放置しているような場合、親は当該不動産の相続人として潜在的所有者になっています。
つまり、親が亡くなって親自身に財産が無かったとしても、相続登記されていない祖父母の不動産があれば、その不動産は親の財産になります。
以下の流れをご覧ください。
- 祖母A(土地・山林所有)、子は3人(B、C、D)
- A死亡、A名義の土地や山林は相続登記せずにA名義のまま放置。
- 父B死亡、Bには財産も借金もかなったのでBの子Wは相続放棄手続きをしなかった。
この場合、WはB名義の財産だけを見て相続を考えています。
Bには何も相続する財産はないと判断して相続放棄をしませんでした。
しかし、B名義の財産はないのかもしれませんが、Bさんには潜在的に別の財産があります。
それがAさん名義の土地・山林です。
BさんはAさんの相続人なので、相続登記されていない土地・山林の3分の1(法定相続割合)の持分を相続人として取得していることになります。
Bさんには自分名義の財産以外にAさん名義の土地・山林の3分の1持ち分という財産があることになります。
これにより、Bさんの子Wさんは、Bさんを通してAさん名義の土地・山林の持ち分3分の1の相続人となります。
Bさんが亡くなって3ヶ月以内に相続放棄しなければ、WさんはBさんの財産を相続したことになり(単純相続と言います)、Aさん名義の土地・山林の3分の1の持分を相続により取得したことになります。
これが何を意味するかと言うと、
プラスの面で見れば当該不動産に価値があり他の相続人と協力して売却できれば、代金の3分の1を取得することができます。
マイナスの面で見れば、当該不動産の相続に関して他の相続人との相続争いに巻き込まれるかもしれませんし、当該土地の管理責任、固定資産税の支払義務が生じます。
売却できなければ、ずっと管理し固定資産税を払い続けることになってしまいます。
また、Aさんに借金があったりすると、借金の3分の1をBさんを通してWさんが相続したことになるので、Wさんに返済義務が生じてしまいます。
このような状況は、Bさんが亡くなってかなり後になって判明することが多いです。
放棄するような財産は何もないと相続放棄をせずにそのまま放置していたところ、半年後に突然市役所から固定資産税の支払いを求められる請求がきて分かったりします。
これは、市役所が故人Aさんの戸籍を調査して相続人であるWさんを見つけ出し請求したものです。
また、同じように債権者から相続人として借金の返済を請求されたりもします。
このとき、慌てて親であるBさんの相続放棄をすることになりますが、Bさんが亡くなって相続放棄できる3ヶ月の期間が既に経過しているので、通常の形での相続放棄はできません。
上申書などを付けて特別に裁判所に相続放棄を認めてもらう必要があります。
※もし、Bさんにいくらかの財産(預貯金等)がありそれをWさんが相続していたら、Bさんの相続放棄は非常に難しくなります。
まとめ
以上のように、相続は亡くなられた方だけを見ていれば良いというものではありません。
相続するような財産は何もなくても、故人との関係や祖父母等も含めて親族関係についてあまり知らないような場合は、相続放棄をしておいたほうが無難かもしれません。
故人に隠れ借金があったり、誰かの保証人になっている可能性もあります(保証人の地位も相続対象になります)。
相続放棄手続き自体は、家庭裁判所で数千円くらいでできますので、以上説明したような状況を回避しよういと思えばやっておいた方がよいでしょう。
自分が相続人なったことを知ってから3ヶ月を過ぎている場合は、上申書が必要になり相続放棄手続きも簡単ではなくなります。
その場合は、当事務所にご相談下さい(全国対応可)。
※ただし、隠れ負債、マイナス財産があるように、隠れプラス財産があるケースもあるので、安易な相続放棄もリスクがあります。
一旦、相続放棄が受理されると、後で財産が見つかったとしても、相続放棄を撤回するのは簡単ではありません。
しっかり、財産調査をする必要があります。