故人が銀行口座や有価証券等の金融資産を保有している場合、それらの資産についても相続手続きが必要になります。
銀行や証券会社等の金融機関に対して口座解約、名義変更手続きをすることになります。
手続をする前に相続人及び分割方法を明確にし戸籍・除籍謄本等の書類が必要になります。
手続において金融機関ごとに異なる種類の書類の提出を求められることがあるので事前に確認しておくことが大切です。

銀行口座解約(名義変更)の手続

故人の銀行口座を解約して預金を相続財産として相続人が受領するには以下のような手順になります。

銀行に通知

故人が口座を保有している銀行に故人が亡くなったことを通知します。
これにより、故人の口座は凍結され、以後、入金も出金もできなくなるので、葬式代等を故人の預金から支払ったり、故人の預金で相続人の生活費等を賄っているような場合は、通知する前に法定内の金額を引き出しておくことをおススメします。
※凍結後でも、1口座につき残高×法定相続割合×1/3 (最大150万円)まで引き出すことができます。

必要書類を提出

金融機関所定の書類に記入の上、必要書類を提出します。
必要書類としては、戸籍謄本や遺産分割協議書、身分証明書等になりますが、金融機関毎に若干異なります。
各支店で対応してくれる所もあれば、相続センターのようなものがあって、そこで一括して取り扱っていつ場合もあります。

以下は福岡銀行のケースをご紹介します。

  1. 福岡銀行の支店に赴き、故人の名前、死亡日、支店名、口座番号を伝えます。
    このとき、当該支店だけでなく、他の支店にも口座がないか調べてくれます。
    又は、福岡銀行には相続センターも設置されているので、そこに電話をすることもできます。
  2. 必要書類を準備する。
    【遺言書による相続】:故人の除籍謄本、遺言書(原本)、受遺者または遺言執行者の印鑑証明書、相続関係届(署名・実印)、故人の預金通帳・証書・カード等
    【遺産分割協議書による相続】:故人の除籍謄本、相続人全員が確認できる戸籍謄本、相続人全員の印鑑証明書、遺産分割協議書(原本)、相続関係届(預金を受取る相続人の署名・実印)、相続人確認表、故人の預金通帳・証書・カード等
    【遺言書・遺産分割協議書ない】:故人の除籍謄本、相続人様全員が確認できる戸籍謄本、相続人様全員の印鑑証明書、相続関係届(相続人全員の署名・実印)、相続人確認表、故人の預金通帳・証書・カード等
  3. 必要書類提出後、銀行で確認ができたら指定の口座へ故人口座の残高預金を振り込んでくれます。
    ※預金を複数の相続人に分配する場合、銀行は残額を各相続人に分けて振込むようなことは通常しないので、代表者の1人の口座に振り込んでもらった後に当事者たちで分配することになります。

※銀行によっては、特定の相続人が口座預金を相続する旨の遺産分割協議書があっても相続人全員の印を要求することがあります。

株式の名義変更手続き

取り扱っている証券会社で名義変更手続きをすることになります。
故人が証券会社に取引口座を持っているので、相続人の口座(持っていなければ開設する)への移管手続きと株式の名義変更を行います。
株式の名義変更は証券会社でしてくれます(会社が保管している株主名簿上の株主名を故人から相続人に変更する手続きです)。
※故人が取引口座を開設していたか分からないときは、証券保管振替機構に開示請求をすれば確認できます。

手続に必要な書類は銀行の場合と同様です。
基本的に故人や相続人の戸籍・除籍謄本、遺産分割協議書、印鑑証明書等を提出することになります。

非上場会社の株式等で証券会社が関与していない場合、発行会社に株式名簿の名義変更をお願いすることになります。

生命保険金の請求

生命保険金は、原則、相続財産にはなりません。
※相続税の課税対象にはなります。

保険契約で指定されている受取人が保険金を請求、受領することになります。
請求の際にいろいろな書類を提出することになりますが、銀行口座解約手続きの際に提出する書類と変わりません。
主なもので、
保険証券、故人(被保険者)の除籍謄本、相続人に戸籍謄本等々になります。

生命保険金請求で注意すべきは請求には時効があることです。
3年で保険金請求権は時効で消滅します。

まとめ

各種手続きにに関する書類は、原本を提出することになります。
手続毎に原本提出し手続き終了後に返還してもらって次の手続きを行うと時間がかなりかかってしまいます。
同時に行おうとすると戸籍謄本等が複数枚必要になり、費用もかかってしまいます。

そこで、法定相続情報証明制度を利用することを検討しましょう。
法務局に除籍・戸籍謄本等の必要書類を提出し「法定相続情報証明書」をもらい、この証明書を戸籍・除籍謄本の替わりとして各金融機関に提出することができます。
複数枚もらうことで各手続きを同時に行うことができます。

相続手続きにおける口座解約、名義変更、保険金請求手続きは、当事務所でも相続人に替わって行っております。
手続きをするための時間がなかったり、面倒に感じるときは、ご依頼下さい。

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