
相続放棄手続きは、3ヶ月以内にしなさいという期間制限が設けられています。
この3ヶ月は故人が亡くなってから3ヶ月ではなく、相続人が自己のために相続の開始があったことを知ってから3ヶ月以内と規定されています。
故人と相続人との関係はいろいろです。
故人との関係が保たれていれば故人が亡くなったことをすぐに知るでしょうが、何年も連絡をとっていなかったような状態であれば、ずっと後になって亡くなったことを知るということもあります。
また、認知だけしている子、縁を切った兄弟姉妹、甥姪が相続人となるようなケースでは、亡くなったことさえ知らないことも多いです。
このようにいろいろなケースが考えられますので、故人が死亡した日からではなく、相続開始を知った日から3ヶ月の期間がスタートします。
この期間内に管轄の家庭裁判所に相続放棄する旨の申請(申述書の提出)をすれば問題なく手続きはできますが、3ヶ月を過ぎてしまうと相続放棄はできないか? というとそうでもありません。
事情を説明する上申書を提出して相続放棄をすることも可能ですが、必ず相続放棄は認められるかというとそうでもありません。
今回は、故人に借金があったことを亡くなったあと暫く経って知って相続放棄をした場合のケースについて解説します。
相続放棄手続き熟慮期間
相続人が故人の財産を相続したと思って第三者が相続人に対して法律行為をした後、相続人が相続放棄をしてそれが認められると、当該行為が無効になったり取り消されてしまうおそれがあります。
期間制限なしにいつでも、何年先でも自由に放棄を認めると、法的安定性を欠いてしまいます。
そこで、相続放棄は一定期間内にしなければいけないと期限が設定されています。
この期間を熟慮期間(3ヶ月)と呼び、この期間内に相続放棄手続きをしなさいと法律は定めています。
そして、この熟慮期間がいつから進行するかが、相続放棄が認められるか否かの分かれ目となります。
熟慮期間の起算日
熟慮期間がいつから始まるかが問題になりますが、故人が死亡した事実に加えて、それによって自分が相続人になったことを知ったときから起算されるとされています(最高裁判例)。
ただし、例外として、故人には財産が全くないと信じていたために相続放棄をしないまま熟慮期間が過ぎたような場合、そう信じるについて相当な理由があると認められるときは、故人の財産の全部または一部を認識したとき、または通常認識できるであろうときから熟慮期間を起算されることになります。
長年、故人と交流がない相続人にとっては、故人の財産状況を把握するのは困難と言えるでしょう。
この場合の故人の財産の認識には、借金も負の財産として含まれます。
故人に財産はなにもないと思い相続放棄せずに3ヶ月の期間が経過した後に借金があることを知った場合、財産・借金がないと信じるにつき相当な理由があると裁判所に認められれば、借金の存在を知ったとき(故人の債権者から返済請求されて故人に借金があったことを知ったとき)から熟慮期間が進行することになり、それから3ヶ月以内であれば相続放棄手続きをすることができることになります。
※故人の債権者が相続放棄ができなくなる3ヶ月が経過するまで待って、経過後に相続人に対して相続したことを理由に故人の借金返済を迫るということを防ぐことになります。
親権者は責任重大!
令和4年4月1日から18歳から成年として扱われることになります。
民法上は大人として扱われます。
よって、18歳以上であれば高校生あっても自分の考えで法律行為を行うことができますが、18歳未満は未成年者であり何らかの法律行為は親権者である親が代わって行うことになります。
相続放棄も法律行為です。
未成年の子が相続人になったら、親権者である親が相続、相続放棄の判断をすることになるので責任重大です。
判断を誤ると、その影響が子に及ぶことになりますが、その事例として一つの高裁判例をご紹介します。
家族構成:AB夫婦 数人の子(内1人が未成年者C)
AB間は、事実上離婚状態で別居しており、子供たちは母であるBのもとで暮らしていました。
離婚前に夫Aが死亡。
A死亡後まもなく債権者(保証会社)がBに連絡をとり、Aの借金、保証債務の存在、この借金は相続人に相続される旨を説明。
約3年後、保証会社が代わりに債権者に弁済し、相続人であるBと子供たちを相手に支払請求訴訟を提起。
訴訟提起後、すぐにBと子供たちは相続放棄の手続を行い、一旦は家庭裁判所で認められましたが、控訴され高裁では全員の相続放棄が否定されました。
故人が亡くなって3年近く経過してからの相続放棄なので熟慮期間の開始日がいつになるかが問題になります。
高裁は未成年者Cの熟慮期間開始日は、親であるBがAの死亡後に保証会社から説明を聞いてAに借金があることを知ったときからとしました。
夫であり父であるAが死んだらその妻と子が相続人なることは法律として一般的に常識と言えるので、未成年者Cに関しても借金の存在を知ったとき親権者として熟慮期間が始まるとし、すでに3ヶ月は経過しているので相続放棄は認めないと判断しました。
また、他の子どに関しても母Bに聞けば父の借金について知り得たとして相続放棄を認めませんでした。
Aが亡くなって借金の存在を保証会社から聞かされた時に、適切に相続放棄をしていればAの借金を受け継ぐことはなかった、と言えるでしょう。