
令和4年4月1日より民法改正により成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。
よって、以下の説明で出てくる未成年者は、18歳未満の者を指すことになりますのでご注意下さい。
財産を保有している方が亡くなると相続が開始します。
相続人の多くは成人の方ですが、ケースによっては未成年者が相続人になることがあります。
不幸にして事故やご病気で若くして亡くなると、妻と年少のお子さんが相続人になります。
また、お子さんが先に亡くなられ、その後にその父や母が亡くなられると、お子さんの子(父や母の孫)がその父や母の相続人(代襲相続人)になります。
相続人が未成年者である場合、未成年者の単独の意思で相続手続きを行うことができません。
どのような手続きが必要になるか、司法書士が解説します。

未成年者の相続
遺言書があれば、形式、内容に問題なければ遺言書通りに相続が行われるので、相続する者が未成年者であっても特別な手続きは必要ありません。
実際の手続きは、遺言執行者や親権者である親がすることになります。
遺言書がない場合、相続人全員でどのように遺産を分割するか協議をすることになります(遺産分割協議)が、未成年者はいろいろな判断が必要となる遺産分割協議に参加することができません。
親権者や特別代理人が代わりに協議をすることになります。
親権者による遺産分割協議
未成年の子が相続をする場合、親権者である親が法定代理人として相続手続きや遺産分割協議をすることになります。
遺言書により未成年者が不動産を相続する場合、親が法定代理人として登記の申請を行います。
※遺言執行者が指定されている場合は、遺言執行者が登記申請します。
遺言書がなく遺産分割協議が行われるときも、基本的には親が代わりに協議することになりますが、この場合、以下の2つの制約を受けることになります。
親も相続人である場合
夫、妻、未成年の子の家族で夫が亡くなった場合、妻と未成年の子が相続人となります。
この場合、妻が子の法定代理人として遺産分割協議をしてしまうと、妻として、子の代理人としての1人2役で遺産分割協議を行うことになり、子にとって不利な内容になるおそれがあります。
よって、親と子の利益が相反するような状況では、親が子の法定代理人となって遺産分割協議をすることは認められていません。
この場合の対処方法は3つ。
- 親が相続放棄をする。
- 親子共に相続放棄する。
- 子に特別代理人を選任する。
1.親が相続放棄をすれば、親が法定代理人として子の相続手続きを行うことができます。
2.親も相続放棄をすれば、法定代理人として子の相続放棄をすることができます。
※親が相続放棄していない状況で法定代理人として子の相続放棄だけをすることはできません。3.家庭裁判所に子の代理人(特別代理人)の選任をお願いして、選任された代理人が親と遺産分割協議を行う。
子2人以上いる場合
夫、妻、未成年の子2人(A、B)のケースで、夫が親よりも先に亡くなった場合、A、Bが夫の親の相続人(代襲相続人)になります。
遺産分割協議を行う場合、未成年者は協議を行う事がきないので代理人がすることになります。
妻(未成年者の親)は相続人ではないので、子の親権者として法定代理人となることができますが、AまたはBのどちらか1人に対してのみです。両方の法定代理人になることはできません。
形の上では、A、Bは利益が相反する関係(Aの相続分が増えればBの相続分が減る)なので、相反する2人を1人の者が代理することはできません。
この場合、1人を親が、もう1人を家庭裁判所が選任した特別代理人が、又は、両方に各別の特別代理人を選任して遺産分割協議を行うことになります。
親が同時に2人の子の代理人になれないように、特別代理人も2人以上の子の代理人になれません。子が多ければ、それぞれに特別代理人を選任する必要があります。
特別代理人による遺産分割協議
未成年の子と親が相続人の場合、相続人である未成年の子が複数人いる場合、未成年者の住所地を管轄する家庭裁判所に特別代理人の選任申立を行う必要があります。
申立の際、申立人(親権者、利害関係人)が特別代理人となる候補者(相続人以外の第三者)をあげます。弁護士や司法書士等を候補者とすることもできますが、多くは、身内(叔父、叔母、祖父母等)を候補者とします。
身内を特別代理人にすると、大人たちだけで勝手に未成年者に不利になるような遺産分割がなされるおそれがありそうですが、特別代理人の申立の際、遺産分割協議の内容(案)を家庭裁判所に提出する必要があります。
この内容も家庭裁判所で子に不利な内容でないかチェックされ、選任された特別代理人が後で勝手に内容を変更することはできません。
このことから、特別代理人選任申立には、未成年者に不利にならないような遺産分割案を作成して提出することが重要になります。
とくに法定相続分と異なる割合を各相続人が相続するとした遺産分割案を提出する場合、合理的な理由を裁判所から問われることになるので、準備しておく必要があります。
まとめ
以上のように相続人に未成年者が含まれる場合、遺言書がないと特別な手続きが必要になります。
面倒を回避したいのであれば、遺言書を残しておくことが最善です。
遺言書があれば、未成年者に不利、有利関係なく、遺言書の内容通りに遺産が分割されます。
実際の手続きも遺言執行者や親権者である親が行いますので、相続手続きも円滑に進むでしょう。
特別代理人が必要な場合、選任申立をしてから家庭裁判所の審判が行われ選任が確定するのに1~2ヶ月程度の期間がかかるので、余裕をもって相続手続きを進めることが重要です。