共有

遺産をどのように分割するか相続人間で協議することになります。
遺言書があれば書かれている内容通りすることになりますが、相続人全員が同意すれば遺言書の内容と違う遺産分割も可能です。

不動産を相続する場合、1人の者が単独で相続するか共有で相続するかに分かれます。
基本的に不動産は単独で相続することが最善であり、共有名義にするとあとあといろいろな問題が生じてしまいます。

共有にはどのような問題点があるかを司法書士が分かりやすく解説します。

不動産の相続

遺産の中に不動産がある場合、特定の相続人に特定の不動産を相続させる旨の遺言書があれば、その方が単独で相続することになります。

遺言書が無い場合は、相続人全員でどのように不動産を相続するか協議することになります。

協議で特定の1人が相続することになれば問題ありませんが、仲の良い相続人が希望して共有で相続したり、まとまらない場合にとりあえずの対処として法定相続分に応じた持分での共有名義で相続登記される場合があります。

しかし、このように安易に共有名義にしてしまうと、将来、共有不動産をめぐってトラブルに見舞われることになりかねません。

不動産の処分

共有名義の不動産には、共有者全員の権利が存在しています。
不動産に対して何かをする場合、それを1人が勝手にすることは基本的にできないし(保存的な行為は除外)、勝手にやってしまうと共有者間でトラブルになってしまいます。

売却する場合は、共有者全員の同意が必要になります。
自分の持分のみを売却することも可能ですが、持分のみでは買い手を見つけることは難しく、売れたとしてもかなり安いものになってしまいます。

共有名義は、いわば不動産の共同的管理を意味します。
管理方法や処分方法で意見の食い違いが生じれば、仲の良かった関係にひびが入ってしまうこともあります。
もめ事を回避するためにも共有はできるだけ回避することが望まれます。

共有者の増加

最初は2,3人での共有であっても、共有者が死亡するとその相続人が新たな共有者になります。
いずれ全ての共有者に相続が生じそれぞれの相続人が新たな共有者になるので、共有者の数がネズミ算式に増えていきます。

人が多くなれば、それだけいろいろな考えがあるので調整するにも時間がかかり、ぶつかり合うことも多くなり、管理や処分に大きな支障が生じてしまいます。

意思能力

時間とともに共有者も高齢になっていきます。
中には認知症等になり通常の意思能力を有しない状態になる方も出てくるかもしれません。

この状態で不動産を売却しようとすると、認知症になった方に成年後見人を就ける必要があります。
成年後見人を就けるには家庭裁判所に申立てをして選任してもらうことになります。
選任までに時間もかかり、売るタイミングを逸するおそれもあります。

また、成年後見人は被後見人である認知症になった方の利益を中心に物事を決定するので、他の共有者全員で決めた事に賛成するかは分かりません。
親族が後見人になったとしても、処分行為をするには裁判所の許可が必要になるので、この場合も処分行為に支障が出る可能性があります。

共有関係からの離脱

一旦、共有になると、トラブルにより共有状態から離脱しようとしても簡単ではありません。

選択肢の1番としては、持分を他の共有者に買取ってもらうことになりますが、売却額をいくらにするかが問題になるでしょう。

2番目としては、不動産を売却して共有関係を解消する方法があります。
売却額は持分に応じて分割されるので問題ありませんが、売却自体に共有者全員の承諾が必要なので、反対する日tが1人でもいると売却はできません。

3番目としては、自分の持分を第三者に売って離脱する方法です。
ただし、問題があります。
買い手を見つけるのが難しいです。プロ的な人は別として、まず個人で買う人はいないと思われます。買うとする業者(購入後に共有物分割請求をする目的)になりますが、かなり安く買いたたかれると思います。
1,000万円の価値のある不動産の2分の1の持分を売ったとしても、買取価格は500万円をはるかに下回るでしょう。

最後の手段は共有物分割請求の基づく裁判になります。
民法で「各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができる」と規定しています。
1~3番目の方法で共有離脱できない場合は、共有物分割訴訟を起こすことで裁判所に解決をお願いすることになります。逆に言えば離脱するには裁判しなければいけないと言うこともできます。

訴訟では、現物分割⇒代償分割⇒換価分割の順で検討されます。
土地が広く分割しても価値が下がらようであれば、分筆してそれぞれが単有で所有するように調整します。
ついで、1人が全部を取得し、他の相続人に持分に相応する金額を支払う方法で調整します。

これらはいずれも単有による解決を図る方法です。
裁判所も単有を最優先にします。
これらの方法で解決できない場合は、売却して売却額を持分に応じて分けることになります。
共有での判決は、何らかの事情で売却できない等、他に選択肢がない場合になります。

まとめ

仲の良かった親子、兄弟姉妹でも相続に関する協議(遺産分割協議)でもめてしまうことが多いです。
相続は家族でありながら利益相反的な関係になります。
それぞれが自身の家庭環境、経済的状況、今後の生活を考えて協議することになるので、まとめるのも簡単ではありません。

それでも、なんとかまとめて遺産分割協議書を作成し、その内容に従って遺産分割さえすればそれで終わります。

しかし、不動産を共有にして相続してしまうと終わりません。
共有状態はずっと続きますし、その間、共有者間でいろいろなトラブルが起こり得ます。
途中でいやになり共有を離脱しようとしても簡単ではありません。

安易な不動産の共有による相続は避け、出来る限り単有による遺産分割を図って下さい。