古家

ご夫婦で持家に住まわれている場合、夫が亡くなられたら妻が当然にその家に住み続けられると思われているでしょう。
多くはそうなりますが、そうならないケースも実は少なくありません。

遺産分割でもめた結果、家を処分しなければいけなくなり残された高齢の配偶者が住む家を失うということが年々多くなったため、その対策として新たな制度が制定されました。

それが、「配偶者居住権」という制度です。

この新制度は、配偶者の終の棲家の保有を目的としています。
司法書士が配偶者居住権について分かりやすく解説します。

配偶者居住権とは

2020年4月1日からスタートした新制度である配偶者居住権には2種類あります。
一つは、配偶者短期居住権、もう一つは配偶者居住権です。

配偶者短期居住権

名前の通り、残された配偶者の現在の家での居住権を短期ではありますが法律で認める制度です。
期間は6ヶ月。この間は、配偶者は家を追い出されることなく無償で住み続けられ、次の住居を探すことができます。

遺言書で家、土地の相続方法が決められていない場合、相続人全員で協議して処分方法をきめることになります。

このとき、相続財産の大部分が家であったり、他の相続人から法定相続分を強く請求されたりして家を残したまま遺産分割ができないような場合、家を売ってお金で遺産分割することになります。

その場合、すぐに家を出て行かなくてはいけなくなると配偶者も困るので、6ヶ月間は無償で現状のまま家に住んでいいよとされました。

いつから6ヶ月間かというと、遺産分割協議で家の処分が決まった日、又は、故人の亡くなった日のどちらか遅い日からになります。

この6ヶ月の間で、残された配偶者は次の住居を決める等の身の処し方を決めることになります。

配偶者居住権

配偶者短期居住権は、あくまでも配偶者の短期の居住権を認めただけで、期間を経過したら出て行かなくてはいけません。
対して、配偶者居住権は生涯、現在の家に住み続けられる権利です。

配偶者居住権とは

配偶者居住権とは、名の通り、配偶者が現在の家に「居住」できる権利であり、所有権ではないことに注意下さい。
あくまでも、住み続けるための権利です。

故人と一緒に住んでいた故人名義の家(及び土地)に対して、所有権と配偶者居住権の2つの権利が認められることになります。
配偶者は配偶者居住権を取得し、他の相続人は所有権を取得します。

相続により家の新たな所有者となった相続人は、配偶者居住権を持つ故人の配偶者を相続した家に生涯住まわせなければいけないということになります。

配偶者居住権が威力を発揮する分かりやすい例として、
故人名義の家に夫婦(2人の子は独立している)で住んでいるケースを検討します。

夫の財産は現預金300万円、家(及び土地)の価値が2,700万円の合計3,000万円。

遺言書なしに夫が亡くなった場合、法定相続分は妻が1,500万円、子は各750万円になります。
2人の子が自身の状況により相続分として750万円を主張した場合、夫の残した300万円に合わせて1,200万円を用意しなければいけなくなります。

妻が自己資金で用意できれば、1,200万円を渡して家は自分が相できますが、用意できなければ家を売って1,200万円を用意しなければいけなくなり、結果、家を失うことになります。

しかし、この時、妻が配偶者居住権を取得していれば、話しは全く変わってきます。

仮に、家の配偶者居住権の価値が家の価値の半分の1,350万円とすると、妻の相続分は1,500万円なので、相続分としてこの1,350万円にプラスして現預金から150万円を得ることができます。

妻としては、家に住み続けられる上に、生活費として150万円を相続することになります。

配偶者居住権の取得方法

配偶者居住権を得るには2つの方法があります。

  • 遺贈
  • 遺産分割協議

遺産分割協議で他の相続人全員が了解してくれれば配偶者居住権を取得できますが、親族である相続人同士と言えどもその時の各自の経済状況によって意見が分かれることもあるので、配偶者居住権を望むのであれば、遺贈の形による方が安全です。
※遺言書に遺贈することを書いてもらっておく。

配偶者居住権の価値の計算

相続において配偶者居住権をいくらで計算するかは、税理士によって専門的に計算される必要があります。
ここでは、一般的な計算方法をあげます。

・家屋の居住権=家屋の相続税評価額ー家屋の所有権
・家屋の所有権=家屋の相続税評価額x(残存耐用年数ー配偶者居住権の存続年数)/残存耐用年数x存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率
・土地の利用権=土地の相続税評価額ー土地の所有権
・土地の所有権=土地の相続税評価額ー存続年数に応じた民法の法定利率による複利現価率

※残存耐用年数は構造によって規定されています(木造:33年)。
また、配偶者居住権の残存年数は男女別、年齢別で規定(85歳女性:8年)、複利現価率も存続年数別に規定(5年:0.863)されています。
これらの規定は改訂されることがあるので注意下さい。

配偶者居住権の問題点

一番の問題点は、この権利が今の家に「住み続ける」ことだけに主眼を置いていることです。

もちろん、家は生活の基本であり生涯に渡って家の心配をする必要がなくなるということはとても大切な事です。
このまま、ずっと住み続け穏やかに生涯を閉じることができれば全く問題ありませんが、ときにはそうもいかないことがあります。

「住み続ける」だけの権利なので、売ることはできません。

将来、1人での生活が難しくなったので家を売って、そのお金で施設に入所するというようなことはできません。
配偶者居住権だけを売る、ということもできません。

家を貸して家賃をもらうようなこともできませんし、家を修理するようなときも、家の所有者である別の相続人の許可が必要になります。

配偶者居住権は、所有権のようにいざとなれば家を売って、、ということができません。
この点が心配な方は、家の名義人である配偶者に遺言書を書いてもらうことをおススメします。