
寄与分について民法904条の2で以下のように規定されています。
「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で定めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし、第900条から第902条までの規定により算定した相続分に寄与分を加えた額をもってその者の相続分とする。」
特定の相続人が故人にした行為により故人の財産が減らずに済んだ、財産が増えたような場合、その分は故人の遺産として他の相続人と遺産分割するのではなく、行為をした当事者である相続人が寄与分として取得できると規定しています。
このように民法で明記されていますが、どうのような行為が寄与に該当するか、寄与分としていくらになるかについては、明確な規定、計算方法はなく争いになってしまうことがあります。
家業として特定の相続人が親の仕事を手伝っている、同居している子供が親を介護している等々、相続人間で故人とのかかわり方が大きく異なる場合に寄与分が問題となります。
親の看護、介護をずっとしてきた相続人は、遠くに住んでいてほとんど何もしていない相続人と相続分が同じであれば不公平に感じるかもしれません。
現実的にどのようにこの寄与分が扱われているか判例も含めて司法書士が解説します。
寄与となる行為
寄与となる行為は
- 被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付
- 被相続人の療養看護その他の方法
と規定されています。
そして、相続人がこれらの行為をした結果、被相続人の財産が減らずに維持又は増加したことに特別に寄与したこと必要です。
特別な寄与とは、一般的に親族であればするであろう行為を超えた行為、貢献を指します。
寄与分は自ら他の相続人に対して主張して認めてもらう必要があります。
そのため、どうのような行為をして、どうのように故人の財産に寄与したか(因果関係)を自分で示さなければいけません。
寄与行為の内容
寄与行為の内容として、以下の類型に分けることができます。
- 家業従事型
- 金銭等出資型
- 扶養型
- 療養看護(介護)型
- 財産管理型
家業従事型
よくあるケースが家業の手伝いです。
手伝いといっても片手間の手伝いではなく、継続的、専従的に働いていたことが必要です。
週に1,2回程度をたまに、2年位ちょっと手伝い程度で・・・位のレベルでは継続的な特別な寄与とは認められにくいです。家族であれば普通でしょ・・と判断されるでしょう。
ただし、このように働いていても、相応の報酬をもらっていたのであれば寄与にはなりません。
無償か無償に近い報酬での労務の提供が必要です。
通常であれば、故人の財産から相応の労働対価が支払われるところ、相続人の無償による労務の提供で故人の財産を減少させることなく維持できた、又は相続人の労務により利益を得て財産の増加につながったとして寄与分を主張することができます。
例えば、夫が家業をしている場合、妻も専従的に夫の家業を長年手伝うことは珍しくありません。そして、この場合の多くは、妻の労働に対する報酬は支払われていません。
長年、妻も無償で大きく貢献して夫婦で築いてきた財産が夫名義になっていることで、全て夫の相続財産として他の相続人と遺産分割することになります。
子であれば、あえて寄与分を主張しないことも考えられますが、子がいなく共同相続人が夫の兄弟姉妹であるような場合は、自分の労務がすべて夫の遺産として夫の兄弟姉妹と分割することに納得いかないでしょう。
このようなときには、寄与分を主張することで是正を図ります。
寄与分額は、自分がした労務を他人を雇ってした場合の賃金に労務していた期間を乗じて算出します。指標として国が定期的に調査している該当職種の平均賃金を使ったりします(賃金センサス)。
ただし、通常、妻は故人と同居していて生活費は故人から支出されていることが多いので、その費用として賃金から一定の割合を寄与分から差し引くことになります。
金銭等出資型
財産上の給付とは、故人の家業等の援助のために支出した金銭等の財産上の給付のことです。
例えば、
- 故人の家業に資金援助した。
- 故人の家の購入費・修繕費を支出した。
- 故人の借金を替わりに返済した。等々
具体的には、
- 親の家業である飲食店を改装する際に多額の資金を援助した。
- 夫名義で家等の不動産を購入する際、妻も資金を出した。
- 夫名義で家をローンで購入、妻も働いてローンの返済に貢献した。
等々が考えられます。
※故人に頼まれて故人が経営している会社に出資している場合、故人に対する財産給付ではないので、寄与分として認められにくくなります。
寄与分計算は相続時が基準となるので、不動産であれば相続時の不動産評価額、金銭であれば現在の貨幣価値に換算した額に対してどの位寄与しているかで算出することになります。
扶養型
故人の生活費を援助した場合が該当します。
ただし、親族間には扶養義務があり、子が生活に困っている親に生活費を援助することは特別な事ではないので、寄与分として認められるには、扶養義務範囲以上の特別な寄与をしたことが必要になるでしょう。
例えば、故人に子が3人いる場合、3人の子は平等に親の扶養義務を負いますが、1人の子のみが生活費の全額を仕送り援助し、他の子は全くしていなかったような場合、自身の扶養義務を超える部分が寄与分として認められる可能性があります。
扶養型の場合、親族としての扶養義務の範囲が明確に規定されていないので、どの位の援助が範囲内でどこから範囲外として特別の寄与となるか個々の環境によって異なるので、判断が難しいと言えるでしょう。
療養看護・介護型
相続人間で故人の看護、介護に対する関与度の違いでもめる原因になります。
数人の子がいて、同居している(又は近隣に住んでいる)ことで1人の子が故人の生前の看護・介護を行い、他の子は遠方に住んでいてほとんど看護・介護に関与していない。
このような状況で故人の遺産を子全員が同じ割合で相続することに看護・介護をした子は不公平に感じるでしょう。
これを是正するために、看護・介護した行為を寄与分として遺産分割に反映させることができます。
ただし、妻が夫、子が親を看護・介護することは特別なことではありません。
親族にはもともと扶養義務が民法で規定されているので、一般的に想定されている範囲内の看護・介護であれば認められにくくなります。
持続性として看護・介護した期間が重要になります。
看護による寄与分は、付添いを雇った場合の日当額×看護日数をベースに算出することが一般的と言えるでしょう。これに要介護度のような要素を加味して裁量的に一定の割合を乗じます。
介護であれば、介護報酬基準額に介護した日数をベースに一定の割合を乗じます。
財産管理型
故人の財産を特定の相続人が無償で代わりに管理することで、故人は管理費用を支出せずに済み故人の財産の維持、増加に寄与したとして認められる場合があります。
事例としては、故人所有の賃貸アパートや駐車場を長年管理していた場合等が該当します。
※実際の管理は相続人が管理会社に任せていたような場合は、認められにくいでしょう。
寄与分がある場合の遺産分割の計算
故人に相続財産に特定相続人の寄与分が認められる場合、次のように遺産分割額を計算します。
①故人の相続時の相続財産から寄与分額を差し引く。
②差し引いた額を基準に法定相続による分割をする。
③寄与分が認められた特定の相続人の相続分に寄与分を加算する。
事例)
故人Aの遺産額 2,500万円
相続人は妻B、子C、D(法定相続割合はBが1/2、C、Dは各1/4)
Bに寄与分として500万円が認められている場合の計算:
①2,500万円-500万円=2,000万円
②子C、Dの法定相続分は、各500万円(2,000万円x1/4)
③妻の法定相続分は、1,500万円(2,000万円x1/2+500万円)となります。
寄与分として認められた事例
- (家事従事型)
故人の農業を妻が28年間無償で手伝っていたケース⇒故人の遺産の30%を寄与分として認めた。 - (家事従事型)
故人の農業を跡継ぎとして長男とその妻が故人と同居して協力。長男が死亡後も妻は故人と同居して農作業に長年協力。故人が死亡により長男と妻の行為を長男の代襲相続人である子に寄与分として認めた(故人の遺産の半分を寄与分としました)。 - (金銭等出資型)
故人名義で買った家・土地について、購入費用の約9割は故人の妻の収入から支出したものとして故人の財産の約8割を寄与分として認めた。
因みに本係争は、故人の妻と故人の先妻の子との争いです。 - (扶養型)
長男が長年両親と同居、自身の給与の全額を家に入れ自身は必要なときにお金をもらっていた。他の子供が両親に生活費を渡している事実は認められなく、長男の小遣いや生活費等を控除した額が寄与分と認められた。 - (療養看護・介護型)
故人の介護について、故人の認知症が進行して常に見守っていなければならなくなったとき(毎回の食事や排便等の世話)からの介護を寄与分として認めた(1日8,000円と換算されています)。
※常時の見守りが必要になる前にやっていた食事を届けることや日常的な生活の面倒は、寄与分と認められませんでした。 - (財産管理型)
故人所有の土地に借家有、相続人が借家人と立ち退き交渉後、家を解体して土地売却を行った行為を寄与分として認めた。
最後に
一番良いのは、相続時に寄与分をどうするかともめることのないように、予めそれを考慮してどのように分割するか遺言書を作成しておくことです。
遺言書に「Aには○○〇をしてもらったので金○○円を相続させる」のように書いておけば、遺産を余分にもらう相続人に対して他の相続人も納得しやすく、その後も良好な関係を継続できます。
遺言書がなく寄与分を主張する場合、まず主張する相続人が寄与分の根拠を示しながら他の相続人に認めてもらうことから始まります。
具体的な金額や割合を決めて合意を得られれば、それに基づいて遺産分割をするだけになります。
合意が出来なければ家庭裁判所に調停(寄与分を定める処分調停)をお願いすることになります。
それでも合意できなければ裁判官による審判(遺産分割審判)で決着をつけることになります。
裁判官による審判に不服があれば上級審である高裁に申立(即時抗告)を行います。
ここまでこじれないようにするには、おおまかに寄与分を主張するのではなく、相手が納得しやすいように資料に基づいてり計算された金額を算出することが重要になります。
支出した金額、通帳、行った行為の内容・期日・時間、領収書、明細書、診断書、介護認定記録、ヘルパーの利用明細等々、できる限り詳細に記録をとっておくことが大切です。
すでに寄与分となるような行為をしている方で何も記録も書類も残していない方は、今からでもよいので証拠となるものを残して下さい。それらを参考に以前の行為内容を類推することもできます。
寄与分は、しっかりした資料で他の相続人を、裁判所を説得しなければいけない・・とお考え下さい。