検認手続き
自筆遺言証書は自分1人で作成し、保管されることが多いので、遺言書を保管、発見した相続人以外の全ての相続人に遺言の存在と内容を知らせる必要があります。
また、遺言者の手書きによる作成なので、偽造や改ざんがされるおそれもあります。
そこで、自筆証書遺言については、家庭裁判所にて検認手続きを行うことが要求されています。
手続きの内容
- 家庭裁判所に検認の申立をします。
被相続人、相続人全員の名前、住所を記載し、戸籍謄本等の書類を付けて家庭裁判所に申立ます。 - 家庭裁判所より相続人全員に検認の期日を通知します。
- 期日に裁判所職員が相続人の前で遺言書を開封します。
- 遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など遺言書の内容を確認します。
これにより、以降に遺言書が偽造・変造されることを防止します。 - 遺言書に検認済証明書が付けられ検認手続きは終了です。
- 当該遺言書を基に遺産分割手続き(相続登記、口座解約等々)を行います。
自筆遺言証書の問題点
自筆証書遺言は自分でいつでも簡単に書くことができるので便利なんですが、便利な反面、問題もあるので注意が必要です。
仲良く、故人の遺志に従って遺言書の通り相続を進めれば問題ないのですが、公正証書遺言のように公証人という公的第三者が関与していないので、遺言書をめぐってトラブルが起こることがあります。
自筆証書遺言には、公正証書遺言にない手続きがあったり、内容に不満がある相続人が遺言書の有効性で争ったりするおそれがあります。
見つけてもらえない
折角書いた遺言書も相続人に見つけてもらえなければ意味がありません。
遺言書を保管している場所を相続人に言っておけばよいですが、言わない場合は、預金通帳や不動産の権利書等と一緒の場所に保管しておくと見つけてもらいやすくなります。
また、見つけて勝手に開封して見た人が、自分に不利な事が書かれているのを知って破棄する、というような可能性もあります。
検認で顔合わせ
検認の期日は家庭裁判所より相続人全員に通知されます。
相続人間の関係が疎遠だったり、仲が良好でない場合、気まずい思いをするかもしれません。
但し、出席しないと相続人から外される、遺言書の内容を知ることができない、という事はありません。
後日、家庭裁判所に行って遺言書の写しをもらうことができます。
遺言書の有効性
家庭裁判所で検認を受けたことにより、遺言書が家庭裁判所で法的に有効と確認されたと思われる方もいらっしゃいますがそうではありません。
あくまでも形式的な確認であり、法的有効性の審査はしません。
検認後でも、遺言書の法的有効性について争われる可能性があります。
例えば、本人が書いたものではない、偽造されている、書いた当時認知症で意思能力がなかった等々が問題になることがあります。
令和の新制度
自筆証書遺言を法務局で保管する制度が令和2年から始まっています。
自身で遺言書を作成し、封筒に入れて封印しない状態で法務局に提出します。
遺言者は提出後に遺言書の閲覧・変更・撤回することが可能です。
保管証の受領 提出・受領されたら保管証が交付されますので受領します。
これで完了です。
法務局で保管されるので、隠蔽、改ざん、破棄の心配はなくなります。
法務局に遺言書を保管していることをご家族に言っておきましょう。
ご家族が作成者の生前中に、法務局保管の遺言書を勝手に見ることはできません。
初回のご相談は無料です。
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