遺言者がご自身で書かれた遺言書(自筆証書遺言)に基づいて相続手続きをする場合、手続の前に家庭裁判所で「検認」をしてもらう必要があります。
検認手続きを経ていない遺言書では、相続登記をはじめ、銀行口座の解約等もできません。
検認とは
検認手続きは、開封されていない遺言書を相続人の眼前で家庭裁判所の職員が開封し、遺言書の形状、加除訂正等の状態、日付、署名、書かれていることを明確にしそれを記録することで、以降の偽造、変造、改ざんを防止する目的で行われます。
遺言書の存在を知ったら、遅滞なく検認手続きをすることが必要になります。
検認手続きを怠ると、最悪、遺言書の隠匿行為とみられて相続人の資格を失うおそれもあるのでご注意下さい。
ただし、状態は確認されますが、書かれている内容を含めて当該遺言書が法的に有効か無効かの判断を行うものではありません。
よって、検認が終了したとしても、当該遺言書が法的に有効であることが家庭裁判所で証明されたものではないので、後日、当該遺言書の有効性に疑問がある場合は、有効性について争う訴訟を提起することができます。
※公正証書遺言及び自筆証書遺言でも法務局に保管されているものであれば、検認手続きは不要です。
検認手続きの流れ

1.ご相談・お見積の提示
お電話又はこちらから相談日をご予約下さい。
ご依頼をお受けした場合の手続きの流れを説明させていただきます。
手続きに着手する前に必ずお見積額を提示させていただきます。
相談時にご依頼を要求するようなことはございませんので、じっくりご検討下さい。

2.手続き開始
正式にご依頼をいただいた後、手続きに着手いたします。
検認手続きには、被相続人の戸籍謄本や全相続人の戸籍謄本、住民票が必要です。
ご依頼あれば、依頼者に代わって当事務所で収集致します。

3.申請書の作成・提出
必要書類が揃ったら、家庭裁判所に提出する申請書を作成します。
作成後、ご依頼者に申請書に印鑑を押印していただき、当事務所より家庭裁判所に提出します。

4.日程の調整
提出後、数日後(1週間前後)に家庭裁判所から検認の日程調整の電話がかかってきます。
検認は平日に行われるので、ご都合の良い日を裁判所と相談して決めることになります。
日程は決まると、他の相続人にも日程が裁判所から通知(出欠確認)されます。

5.検認期日
家庭裁判所で検認手続きを行います。
相続人の前で裁判所職員が申立人が持参した遺言書を開封します。
他の相続人の方も立ち会われます。
※遺言書を持参する方以外の方は、検認に立ち合わなくても相続する権利を失うことはありません。
また、遺言書の内容も、後日確認することができます。

6.証明書発行
検認手続き終了後、遺言書に家庭裁判所が発行した検認証明書が合綴されます。
これで検認手続きは全て終了です。
この後、証明書の付いた遺言書で各種相続手続きを行っていきます。
検認手続き費用
裁判所費用:
検認が必要な遺言書1通につき800円(収入印紙)
84円(切手)×(相続人の人数)+2枚
役所費用:
戸籍・除籍謄本、改正原戸籍謄本、住民票の発行手数料(330~750円/通)
司法書士費用:
申立書作成:22,000円
※上記は相続登記手続きの過程としての検認費用です。
検認手続きのみの場合は、33,000円。
戸籍謄本等の収集手数料:1,100円/通