特別受益と寄与分

相続が争族になってしまう原因は、相続人間の「特別受益」と「寄与分」の認識の違いにあります。
民法で相続人間の関係によって以下のように相続割合が規定されています。

  1. 配偶者と子供たち➡1/2と1/2
  2. 配偶者と親➡2/3と1/3
  3. 配偶者と兄弟姉妹➡3/4➡1/4
  4. 子供たち➡各人均等(例.3人いれば各1/3)

相続が発生したら上記の法定割合で分配することが決まっていればもめることもないのですが、各相続人にとってより平等な相続を実現させるため、法律は「特別受益」と「寄与分」を相続に反映させることを認めています。

例えば、故人の遺産が2,000万円、相続人は子供2人(兄弟)で兄が家を新築するとき故人から1,000万円の援助をしてもらっていた場合、遺産の2,000万円を法定割合に従って兄弟で均等に1,000万円を相続することに弟としては納得できないでしょう。

そこで、法律は兄に援助(贈与)された1,000万を特別受益として遺産分割に反映させることができるとしています。

特別受益を考慮した兄弟の相続分は、兄は500万円(2,000万+1,000万 x 1/2 – 1,000万)、弟は1,500万円(2,000万 + 1,000万 x 1/2)となります。
これで故人から受ける金額が兄弟で均等になります。

寄与分も同じように特定の相続人が故人の財産維持、増加に寄与した場合も相続に反映することができます。
長年故人の介護や看護をしていた相続人や施設入所費や生活費等を負担していた相続人にとっては、何もしていない他の相続人と相続分が同じだと不満に思うでしょう。

このようなときは、特別受益と同様に相続分を調整することが認められています。
しかし、特別受益や寄与分に関しては各相続人で受取方も異なりそれぞれに言い分もあったりするので、まとめる段階で激しくもめてしまうことになります。

以前は、相続における特別受益や寄与分の主張については期限がありませんでした。
20年、30年前のことについても主張することができたのですが、特別受益、寄与分に関して民法が改正されました。

遺留分との関係

遺留分とは相続人として受領できる法律で規定された最低限の相続分です。
遺言書で特定の相続人に一切相続させないと記載しても、主張すれば遺留分は相続することができます。

遺留分は遺産総額の1/2に法定相続割を乗じた額になります。
相続人が母と子2人である場合、母の遺留分は1/4、子の遺留分は各1/8となります。

遺留分を計算する場合も特別受益と寄与分が考慮されることになっていますが、令和元年7月1日より改正法が適用され、遺留分で特別受益と寄与分が計算の対象となるのは相続開始前10年以内のものと期間制限が付されることになりました。

期間制限なくかなり古いことを互いに「あのとき、あなたはあれをしてもらった」「わたしはこれをした」等々を言い合ってはまとめる事も難しいので期限を区切るのことも必要でしょう。

遺留分を主張する場合で相手側の特別受益やこちら側の寄与分を主張した時は、10年以内に主張することが必要になります。

遺産分割協議との関係

遺産分割協議をすることに期間制限はありません。
何年、何十年後でも相続人全員で協議することができます。

協議をする上で特別受益や寄与分を主張することも問題ありませんでしたが、令和5年4月1日より遺産分割協議で特別受益や寄与分を主張できる期間が制限されます。

相続開始後10年経過したら、その後に行われる遺産分割協議で特別受益や寄与分は法律で認められなくなります。
10年経過後でも相続人全員が同意すればいかなる分割方法も可能ですが、まとまらず裁判所で行われる遺産分割の調停や審判、裁判では特別受益や寄与分は考慮されません。

原則、法定割合通りの遺産分割となります。

ただし、相続開始の時から10年を経過する前に相続人が家庭裁判所に遺産の分割の請求をしたとき、また、相続開始から10年の期間満了前6ヶ月以内に遺産分割請求できないやむを得ない事由があって、その事由の消滅後6ヶ月以内に当該相続人が家庭裁判所に遺産分割請求をすれば、特別受益や寄与分を主張することができます。

この改正は令和5年4月1日から適用されますが、それ以前に発生した相続にも適用されます。
ただし、適用から5年以内に10年の期限が来る場合は、適用日から5年以内であれば特別受益や寄与分の主張は可能です。