公正証書遺言とは

公正証書遺言
公正証書遺言は公証人が遺言者の意思を確認しながら作成し、謄本は公証役場に保管されます。
これにより、遺言者以外が作成したのでは?

遺言書作成後に第三者によって改ざんされたのでは?
というような疑いを払拭することができます。

3種類ある普通遺言書(自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言)の中では、最も遺言書の有効性を否定されにくい形式の遺言書です。
当事務所では、この形式での遺言書の作成をおススメしています。

公正証書遺言の有効性

自筆証書遺言と異なり、家庭裁判所での検手続は不要で、直ちに遺言書の内容にしたがって遺産分けを行うことができます。
遺言執行者が指定されていれば、遺言執行者は他の相続人の関与なく相続登記を含む相続手続きを行うことができます。

相続人間でもめて手続きが中断してしまうおそれを軽減できます。
注)遺言執行者は、就任したこと及び相続財産の目録を相続人に通知することが求められます。

公正証書遺言は変更できるか

公証人が作成した遺言書は後から変更できない?
と思われている方もおられますが、自由に変更できます。

遺言書は作成日付が重要で、最新の日付の遺言書が有効となります。

公正証書遺言、自筆証書遺言等の形式に関わらず日付が優先されます。古い日付の公正証書遺言より、新しい日付の自筆証書遺言が優先されます。

ただし、古い日付の遺言書の全部が取り消されるのではなく、新しい日付で書かれた遺言書の内容と相反する部分が取り消されることなります。

例えば、甲土地をAに、乙土地をBに相続させると書かれた遺言書があり、後の日付で甲土地をCに相続させると書かれていれば、甲土地をAに相続させるという部分だけが取り消され、乙土地のBが相続する遺言は有効です。

このように公正証書遺言を自筆証書遺言で変更できますが、紛争回避のため内容の異なる新たな遺言書を作成する場合、再度、公正証書遺言を作成することが最善です。

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