自筆証書遺言とは

自筆遺言証書

自筆証書遺言は最も簡単で、お一人で手軽に作成できる遺言方法です。

便せんに遺言を書き、日付・署名・捺印して封筒に入れ、封をして保管する、、という形をイメージされる方が多いと思います。

そのように封筒に入れた形が大半ですが、ノートやチラシの裏でも、形式さえ整っていれば自筆証書遺言として有効とされています。
(ただし、そのような遺言書は形式で争いの元になるので避けるべきではあります。)

証人も不要で公証役場に行く必要もなく安価に作成できます。また、遺言の内容も他人(公証人、証人)に知られることもないので、多くの方がこの方式で遺言書を書かれています。

自筆証書遺言の有効性

自筆証書遺言は民法にも規定されている遺言書の形式です。民法の規定に従って作成すれば、形式面では遺言書として有効になります。

遺言書の確認

では、全く問題ないかというと、そうとは言えないのが難しいところです。
というのは、自筆証書遺言がゆえに、その有効性を相続人間で争い合い、裁判にまで発展してしまう事例が少なくないからです。

多くの方は民法で規定された形式を詳しく知らずに自筆証書遺言を書かれます。
少しでも不備があると、即無効という訳ではありませんが、無効を争って紛争が生じるおそれがあります。

例えば、
遺言書に捺印がなく、封筒に捺印がされていたケース

封筒が封印されていたら、封筒の捺印で有効となる可能性がありますが、封印されていなかったら遺言書と封筒に一体性が認められず無効を判断される可能性大です。

また、遺言書が有効となる時点を遡らせようと、作成した日より前の日付を書くと無効になります。
書き損じた場合の修正方法も規定されているので、規定外の修正方法であれば、修正した内容が無効になってしまいます。

そして、自筆証書遺言でもめやすいのは・・・

故人は当時認知症で遺言書を書けるような意思能力はなかった。
特定の相続人が自分に有利な内容の遺言書を無理やり書かせた。
故人が書いたものではない。
遺言の内容が遺留分を害している等々。

このように自身で自由に手軽に書ける半面、公証人のような第三者の関与がないことにより故人の意思能力が問題になったり、遺留分への対処をしてないことが紛争の原因になったりします。

当事務所では、遺言書は公正証書遺言をおススメしておりますが、公正証書遺言作成には費用もかかり、戸籍謄本等の書類、証人(2人)が必要になるので、自筆証書遺言での作成をご希望の方には、無効を主張されにくい書き方、書く上で注意しなければならない事項等をサポートさせていただきます。

自筆証書遺言特有の手続き

自筆証書遺言の内容に基づき遺産分けをするには、家庭裁判所で「検認」という手続をしなくてはいけません。

検認手続をする際、申立書、故人の全ての戸籍、全相続人の戸籍謄本、住民票が必要です。

日程が決まると家庭裁判所は、相続人全員に検認をする旨の通知をします。
裁判所書記官が封筒を開封して遺言書の内容を相続人の前で確認します。

もめている場合や、もともと関係がよくなく長く疎遠であった場合、検認の場で顔を合わせることになります。

もっとも、通知を受けても検認に参加しなければならないということはありません。
参加せず、後日、家庭裁判所に検認調書を交付してもらえば、遺言書の内容を知ることができます。

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