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遺言書とは
相続争いは多額の財産がある人だけの問題ではありません。
遺言書が無ければ、相続は全相続人での話し合いで決めることになりますが、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
家庭裁判所に持ち込まれる遺産紛争の75%は遺産総額が5,000万円以下、1,000万円以下に限定すると全体の約30%に及びます。
家庭裁判所に持ち込まれてしまうほどもめた額の3割が1,000万円以下、この数字から容易に想像できることは、遺産額の多少に関わらず家庭裁判所までいってはいないが、話し合いでもめて大きなしこりを残し、その後の関係に大きく影響してしまうケースが数多くあるということです。
自分の人生を通して築いた財産が、残された大切な家族のもめ事の原因となる・・あってはならない事ですが、争族という言葉があるように普通にあるのが現実です。
当事者たちにとって、相続はとても扱いずらい問題です。妻や夫、子供に自分がいなくなったときの相続について普段、話されている方は多くないと思います。子供の方からも言いずらいものがあります。
であれば、ご自身の遺志を残されたご家族にしっかり伝える手段として遺言書を残しておくことが重要になります。
▶遺言書作成料金
▶遺言書をめぐる裁判例
相続紛争防止としての遺言書
遺産は故人が築いた財産なので、その分配は故人の遺志が尊重されます。
遺志を表示した遺言書がなければ相続人全員が協議で決めることになりますが、この協議で争うことになります。
争いの元になる協議を避けるためにも、しっかり遺言書で自身の遺志を示すことが重要です。
有効な遺言書があれば、内容に不満がある相続人がいても従わざるを得ないので、相続人間の言い争い、調停、審判等の泥沼の紛争になることを防げます。
遺言書に〇〇〇と書かれているから仕方ない・・と諦めていただくことで、感情も抑えられ今後も親族としての関係を継続していきやすくなるでしょう。
これが、遺言書の大きな効果です。
注意すべきは、遺言書を書けば全てOKというものではありません。
遺言書があっても、遺言書の有効性、内容が争点となって裁判になった事例はいくつもあります。
折角、書いた遺言書が無効になっては意味がありません。
守るべき形式、考慮すべき遺言内容等々、当事務所にご依頼いただければしっかりサポートさせていただきます。
遺言書の種類
普通形式の遺言書には以下の3種類があります。
・自筆証書遺言
・公正証書遺言
・秘密証書遺言
他に特別な状況で作成する遺言書もありますが、一般的な遺言書としては上記3種類になります。
自筆証書遺言
ご自身で全てを自筆で書く遺言方法です。
お一人で、いつでも、どこででも書くことができる一番容易な遺言書作成方法です。
しかし、容易な分だけ後で内容が紛争の元となったり、形式不備により無効になったりするおそれもあるので注意が必要です。
▶自筆証書遺言詳細
▶作成手順
▶検認手続き
公正証書遺言
遺言書の中では最も確実性の高い遺言方法です。
公証役場に行き、公証人に遺言書を作成してもらう手続きです。
ただし、戸籍謄本や固定資産税評価額等の書類や2人の証人等、それなりの準備が必要になります。
▶公正証書遺言詳細
▶作成手順
秘密証書遺言
公証人を介した秘匿性のある遺言書です。
遺言書は自身で作成し、本人及び2人の証人の前で遺言書を入れた封書に、公証人が遺言者が作成した遺言であること等を記します。
遺言書の内容は公証人、証人に知られることはないので、内容を誰にも知られたくない場合にします。
自分で作成し、自分で保管する等、自筆証書遺言と大きな違いがなく現状あまり利用されていません。