相続放棄手続き

故人に多額の借金がある場合、何も手続きをしなければ借金を相続することになります。
それを回避するには、自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄の手続きをしなければいけません。

相続放棄申述書を提出し受理されれば、その旨の通知書が家庭裁判所から送付されます。
これが送付されれば、手続きは完了です。
一件落着・・・となりますが、場合によっては、完了したはずの相続放棄手続きが無効になる場合があります。
今回は、一旦成立したはずの相続放棄が無効になってしまうケースについて司法書士が解説します。

相続放棄の効果

相続放棄は、管轄の家庭裁判所に所定の書類(相続放棄申述書)を提出し、受理してもらうことで成立します。
相続放棄が成立することで、あなたは相続人ではなくなります。
故人に借金があり債権者が調査して相続人としてあなたをみつけ、故人の借金を返済して下さいと請求してきても、支払う必要はありません。
家庭裁判所で相続放棄をしてことを伝え、相続放棄申述受理証明書を送れば(要求された場合)それで済みます。
※相続放棄申述受理証明書は家庭裁判所で発行してくれます。

相続放棄が無効に

家庭裁判所での手続きが完了し、相続放棄申述書が受理された通知がきているのに、他の相続人や第三者(故人の債権者)によってその効果を否定される場合があります。

家庭裁判所での手続に絶対的効力はなく、相続放棄無効の訴えを提起することができます。
そして無効と訴えられる多くは、相続放棄の3ヶ月の期限を経過した後に成立している相続放棄です。

相続放棄は3ヶ月以内にすることが規定されています。
この3ヶ月は故人が亡くなった日からではなく、故人が亡くなって自分が相続人になったことを知った日から3ヶ月とされています。

しかし、理由によっては3ヶ月経過後でも相続放棄は認められます。
故人とは何十年も疎遠で死んだことは全く知らなかった、相続するような財産はなく、ましてや借金があるとは知らなかったので放棄の手続きはしなかった等々の理由がある場合、その旨を記した上申書を添付することで、3ヶ月を過ぎても相続放棄が受理されることがあります。

無効の訴えでは、この3ヶ月が問題になります。
以下に過去の裁判において、有効・無効とされたケーをご紹介しいます。

有効とされたケース

1)3ヶ月経過後に故人の債権者からの返済督促されて相続放棄をした⇒
3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合は、相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識できる時から起算するのが相当として、督促されて初めて借金の存在を知り、相続放棄したことを認めた。

2)亡くなって1年後に故人の保証債務請求の訴訟を起こされて相続放棄した⇒
故人とは平素疎遠な状態にあった等の事情により、債権者から保証債務について説明を受けるまで、あるいは訴状の送達を受けるまでは、保証債務の存在を調査しこれを認識することが著しく困難であって、相続人において相続債務が存在しないと信ずるについて相当な理由があったと認められる場合は、送達を受けてから起算するとして相続放棄を認めた。

相続人の方は、通常、故人の財産に対して多額の借金がある事を知っていれば、相続が発生したら早急に相続放棄の手続きをされます。
3ヶ月後に相続放棄する方は、故人には何も財産がないと思って相続手続きを放置していて、突然故人の債権者から相続人として返済請求され、慌てて相続放棄をするパターンが多いです。

無効とされたケース

1)3ヶ月経過後に債権者から請求を受けて相続人の1人が相続放棄した⇒
他の相続人は故人と同居していた。他の相続人に聞けば故人に借金があるかどうかすぐに分かる状況であったので、3ヶ月を経過した後の相続放棄の申述は無効とされた。

2)不動産について遺産分割協議をした相続人が3ヶ月経過後に故人の債務を請求をされて相続放棄した⇒
負債を含めた全相続財産を知って初めて相続の開始を知ったといえるとの主張に対し、遺産分割協議をした時点には,故人の遺産の存在を認識し,自己のために相続の開始があったことを知ったとして、そこから3ヶ月経過しての相続放棄は認めないとした。

3)当初はプラス財産の方が多いと判断し、遺産分割協議をし相続債務の弁済もしていたが、その後、新たな債務返済訴訟をされトータルで負債の方が大きくなったので、その訴状の送達日から3ヶ月以内に相続放棄した⇒
故人に多額の債務があることを認識し、それに沿った行動(債務返済)を既に取っているので、トータルで負債の方が多くなる新たな債務の訴訟の訴状が送達された日を3ヶ月起算日とするできないできないとした。

まとめ

相続放棄完成後に第三者から相続放棄無効を主張される多くのケースは、3ヶ月を経過してなされた相続放棄です。
財産が全くないと思っていたので相続放棄の手続きをせずにいて、債権者から故人の借金返済を請求されて初めて借金の存在を知り、3ヶ月は過ぎているが相続放棄をしたような場合、無効を争う裁判においても相続放棄は認められる場合が多いです。
但し、「財産がない」「借金がない」と信じたことについて相当の理由があることが要件とされていることに注意が必要です。
以前、債権者から請求を受けたことがある、簡単に調べられる状況にあった等が裁判所に認められてしまうと無効になるおそれがあります。

また、プラスの財産があり、それを相続した後に大きな借金があるのが分かって慌てて相続放棄をした場合も、無効と判断されるおそれが高いです。
故人にプラスの財産がありそれを相続しているということは、当然に借金を含めた全財産の調査をした上で相続したとされるので、その後に多額の借金があるにが分かって相続放棄をしても認められにくいです。
故人が商売、事業をしていた場合は安易な相続行為はやめて、より慎重に負債、保証等のマイナスの財産の調査が必要です。

日頃から故人とは借金や調査が難しい保証の有無を確認しておくことが重要です。