相続放棄手続きの流れ

  1. 相談予約
    ご相談予約
    司法書士による相談の流れ 事前に無料相談のご予約をお取りください。その際、ご持参いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、出来る範囲で結構ですのでお持ち下さい。
    ご準備いただきたい資料 :故人の家族構成がわかる資料(故人の親、配偶者、子、兄弟姉妹等) 身分証明証(運転免許証、健康保険証等)、印鑑(認印)
  2. 面談
    ご相談
     司法書士が直接ご相談を承ります。 専門用語は使わずに、分かり易い言葉を使って説明することを心がけております。分からない事は遠慮なく何度でもお尋ねください。 司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
  3. 見積の事前提示
    お見積りの事前提示
    ご依頼いただく前に必ずお見積り額を提示させていただきます。
    ご依頼後に追加費用を請求することはございません。
    ご依頼後、相続放棄不受理、取消行為をしていることが判明し上申書作成等の特別な手続が生じた場合、当該手続費用が発生することがございます。
    ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼いください。
  4. 受任
    ご依頼・受任
    ご依頼後に、除籍謄本、戸籍謄本等の申立に必要書類を揃えます。 ご依頼人が必要書類を取得される場合、取得された戸籍謄本等をお預かりして確認させていただきます。 不足書類がありましたら、再度、取得をお願いします。当事務所での取得をご依頼することも可能です。
  5. 申請書
    相続放棄申述書作成・相続放棄申立
    相続放棄申述書の作成後、申述書の内容をご確認いただき、署名、捺印の上、必要書類と共に当事務所より管轄家庭裁判所に相続の申立を行います。
    申立後、照会書 申立後1~2週間したら家庭裁判所より申立人(ご依頼人)宛てに照会書(相続放棄回答書)が送られてきます。 書類に書かれている問いに回答して、家庭裁判所に返送していただきます。回答の仕方については当事務所でサポートいたします。
  6. 書類返還
    相続登記申請書作成・提出
    相続放棄申述書受理通知書の送付 照会書を返送後、正式に申立てが受理されたら、受理されたことを証する相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。
    これで一連の手続は終了し、相続放棄が成立します。