相続放棄手続きの流れ

相続放棄

1. 【相続放棄をお考えの方】

遺産には手をつけないで下さい。

一部でも使うと相続したものとみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。
遺産分割協議も含めて何もしない状態で、できるだけ早くご相談下さい。

電話予約

2. 相談(初回無料)のご予約

お電話又はこちらから相談日をご予約下さい。

その際、ご持参いただきたいお手持ちの資料をお伝えしますので、出来る範囲で結構ですのでお持ち下さい。

ご準備いただきたい資料 :故人の家族構成がわかる資料、故人の財産状況、身分証明証(運転免許証、
健康保険証等)、印鑑(認印で可)

司法書士面談

3. 面談

司法書士が直接ご相談を承ります。

専門用語は使わずに、分かり易い言葉を使って説明することを心がけております。
分からない事は遠慮なく何度でもお尋ねください。

司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。
安心してご相談ください。

見積書の提示

4. お見積の提示

ご依頼いただく前に必ずお見積り額を提示させていただきます。

ご依頼後、相続放棄不受理、取消行為をしていることが判明し上申書作成等の特別な手続が生じた場合、
当該手続費用が発生することがございます。

ご相談・見積額提示の際、当所よりご依頼を要求することはございません。
家に持ち帰ってじっくりご検討され、ご納得いただいた上でご依頼いください。

手続着手

5. ご依頼・手続き開始

正式にご依頼をいただいた後、手続きに着手いたします。

着手後、定期的に進捗状況をご報告いたします。
3ヶ月の申立期間に間に合いそうにない場合は、期間延長の手続きをします。

相続財産調査

6. 相続財産の調査

相続放棄を判断する上で負債を含めて相続財産の調査が必要な場合は、故人名義の不動産をはじめ、
預貯金口座、株式等の有価証券等を調査します。

特に、故人に借金、ローン等の負の財産の調査を行います。

書類の収集

7. 書類の取得

申請に必要な書類を取得します。

基本的に故人の除籍謄本と申立人の戸籍謄本が必要書類になります。

数次・代襲相続や兄弟姉妹相続等によっては、被相続人の出生時から死亡時までのすべての
戸籍謄本等が必要になります。

手続
8. 相続放棄申述書作成

相続放棄申述書の作成後、申述書の内容をご確認いただき、署名、捺印の上、
必要書類と共に当事務所より管轄家庭裁判所に相続の申立を行います。

法務局に提出

9. 家庭裁判所に提出

申立後、照会書 申立後1~2週間したら家庭裁判所より申立人(ご依頼人)宛てに照会書
(相続放棄回答書)が送られてきます。

書類に書かれている問いに回答して、家庭裁判所に返送していただきます。
回答の仕方については当事務所でサポートいたします。

受理通知

10. 受理通知送付

照会書を返送後、正式に申立てが受理されたら、
受理されたことを証する相続放棄申述受理通知書が送付されてきます。

これで一連の手続は終了し、相続放棄が成立します。

司法書士面談
初回のご相談は無料です。
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電話予約 9:00~20:00(平日・土)