相続放棄について

保証債務の相続
チェック 故人に多額の借金があるようなので相続するか迷っている。
チェック 故人が保証人になっているようだ。
チェック 故人との交流は一切なく、かかわりたくない。
チェック 他の相続人と疎遠でかかわりたくない。
チェック 相続争いに巻き込まれたくない。

自分が相続人になったとき、このような不安、悩みを抱えておられる方は少なくありません。
いろいろな事情で相続に一切関与したくないときは、相続放棄を検討することになります。

相続放棄といっても、相続人間で協議して「私は一切遺産は要りません」「相続を放棄します」と記載して遺産分割協議書を作成し実印を押したことで、相続放棄したと思われている方がおられます。
しかし、これで故人とは一切かかわりがなくなったかというと、そうではありません。

故人の預貯金や不動産等のプラスの財産は相続人間で協議してどのようにでも分けることが出来ますが、借金等のように債権者(貸主)がいるような負の遺産については、相続人間だけで分け方を決めても、債権者には通用しません(相続人間では有効です)。

債権者にも協議内容を有効にしたい場合は、債権者にその内容を承諾してもらわなければいけません。

借金等も負の遺産は、法定相続割合に従って各相続人が相続することが規定されています。
相続人間でどのように決めても、債権者は各相続人に相続割合分の返済請求をすることができます。

例えば、相続人が子供2人、亡父の遺産は全部長男が相続するように兄妹で協議して決め、長男が全部を相続しても、妹は亡父の借金の半分を相続したことになり、債権者から返済を請求されることになります。

債務の相続

このように、相続放棄は相続人間で「私は遺産は一切要りません」と宣言しただけでは成立しません。
遺産を全く受け取っていなくても、貸主に対して法定相続分の借金返済義務を負うことになります。

債権者に対しても相続放棄を有効にするには、家庭裁判所に相続放棄をする旨の所定の申述書及び必要書類を提出し、受理されることが必要です。

正しい相続放棄

相続放棄は家庭裁判所に期限内(相続開始を知ってから3ヶ月以内)に申立をし、「受理」されることで成立します。

受理されることで、故人の借金、保証債務等の負の遺産を相続することがなくなります。

申請は、家庭裁判所所定の申述書に必要書類を添付して家庭裁判所に提出して行います。
【申請手続きの詳細はこちら】

ただし、家庭裁判所は相続放棄の法的有効性を最終的に判断する機関ではありません。家庭裁判所で受理され相続放棄が成立しても、債権者等異議のある者から、成立した相続放棄には無効事由があるとして地方裁判所に訴えを提起されることもまれにあります。

申請期間の制限

相続放棄の申請は、相続があったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に行う必要があります。
申請には、故人と申請人の除籍・戸籍謄本を取得し、故人財産状況(負債も含めた概略)を調べて申請書に記載しなければいけません。

申請準備の時間がかかることが予想される場合、事前に家庭裁判所に申立てれば期間を延長することも可能です。

期間経過後の申請について

申請期間の3ヶ月を経過していても、遅れた経緯をしっかり説明した上申書を裁判所に提出することで相続放棄が認めてもらえることがあります。

当事務所でも最長20年前の亡父の相続放棄を認めてもらったケースがございます。
ずいぶん昔の事だからと諦めずにご相談下さい。

相続放棄で相続権が移行する

相続権には順序が決められています。
配偶者は常に相続権を取得しますが、他の相続人には以下のような順序があります。

第1:子供
第2:親
第3、兄弟姉妹

先順位の相続人(全員)がいない場合に、相続権は次順位の相続人に移行します。
先順位の相続人全員が相続放棄した場合も、「いない」に該当するので次順位に移行します。

相続人が妻と子供の場合、子供全員が相続放棄すると、子供の相続権は故人の親に移行し、その親が亡くなっているか相続放棄したら、次の兄弟姉妹に移行します。

相続放棄で相続権が次順位に移行しても、裁判所から次順位相続人に通知はされません。
知らない間に相続人になっている、ということになるので、相続放棄で相続権が次順位に移行する時は次順位の相続人に連絡する方が良いでしょう(通知する義務はありません)。

故人の財産調査

相続をするかしないかの判断をする上で、故人の相続財産の調査が重要になります。
調査の対象は、現金、預貯金、有価証券等、不動産、動産等のプラスの財産と借金や保証債務等のマイナスの財産になります。

特に重要なのが、マイナス財産の調査になります。
マイナスの財産としては、銀行や消費者金融からの借入、クレジットの残債、保証債務、種々の未払い金、住宅・自動車ローン等があります。
生前に当人から借金等の状況を聞いておくことが大事ですが、亡くなった後は残された書類関係を調べることになります。

銀行や消費者金融等に関する書類(案内状、契約書、振込控え、督促状等)がないかを調べ、あれば相手に状況を確認します。
※問い合わせる際、相続人として故人の借金を承認するように業者から誘導されないように注意下さい。借金を相続したことになったり、承認により時効の完成が無効になったりすることがあります。不安な方は司法書士にご相談下さい。

借金に関しては、以下の金融関連の3っの団体に問合せすることで調べることができます。

信用情報機関 対象
全国銀行個人信用情報センター 銀行・銀行系クレジット会社
株式会社日本信用情報機構 主に消費者金融業者
株式会社シーアイシー 主にクレジットカードや信販系業者

※当相談室では、ご希望があれば相続放棄手続きの一環として上記団体への照会も行っています(照会のみは不可)。

このようにある程度の借金状況を調べることはできますが、上記団体に加入していない業者、団体や個人からの借入を漏れなく調査することは難しいです。

また、保証債務に関しては、調査は簡単ではありません。
上記団体への照会で判明するケースもありますが、加盟会社によっては保証債務を情報にのせてないケースも多く、照会だけでは把握するのは難しいです。

故人が保管していた書類や生前の言動をてがかりに保証債務を調査することになります。

特に、故人が事業・商売をしている場合、会社の借入に個人として連帯保証していたり、第三者と相互に保証人になり合っていたりするケースがあるので、慎重に調べることになります。

相続放棄を考えている場合に注意すること

故人借金や保証、相続人間のいざこざ等で相続放棄を考えている方は、相続に関する行為について慎重に行動することは必要です。
基本的には、遺産に対して、遺産に関する事に関して何もしないことが大切です。
放棄
何らかの行為をすることで、その後に相続放棄ができなくなったり、既に成立した相続放棄が無効になったりするおそれがあります。
遺産を一部でも使う(処分)すると、相続したものとみなされ相続放棄ができなくなおそれがあります。

例えば、故人のお葬式だからお葬式の費用は遺産から支出しても問題ないだろう、と考えてもおかしくはありません。
しかし、亡くなった後に発生する費用を相続人の判断で遺産から支出する行為は、財産(遺産)の処分とみられるおそれがあります。

過去、葬儀費用や墓石費用が財産の処分に該当するかで争われた裁判がありました。
このケースでは、財産の処分に該当するとして家庭裁判所では相続放棄が認められませんでしたが、即時抗告(異議申立)をして高裁で認められました。

ケースによって背景、事情は異なるので、いつも同じ判断がされるとは限りません。
家庭裁判所では認められなかったことを考えれば、相続放棄を考えている時は葬儀費用は遺産から支出することは避けた方が良いでしょう。

また、遺産分割協議も避けてください。
遺産分割協議をするということは、相続人として遺産の処分方法を決めるという行為になるので、財産の処分に該当するおそれがあります。

また、相続放棄は自分に相続があったことを知ってから3ヶ月以内にする必要がありますが、遺産分割協議が3ヶ月の起算点になり、協議から3ヶ月経過後に多額の借金があるのが分かって慌てて相続放棄をしても、3ヶ月経過を理由に却下されるおそれがあります。

参照相続放棄が却下・取消しされる行為

相続放棄後の不動産の管理責任

相続放棄をすれば、借金も含めて故人の財産とは全く関係がなくなる、と思われている方は多いです。

間違いではないのですが、不動産についてはそう簡単ではありません。

実家で単身で暮らしていた親が亡くなった。
遠く離れて暮らしている子どもは、結婚していて自分の家もあり実家に帰ることも使うこともない。
売却したいが過疎地域で買い手はないだろうと地元おの不動産会社から言われている。

預貯金もたいしてないので、売ることもできない家を維持管理していくにはお金もかかるし、自分の子供に実家の家を相続させるのも避けたい。

というような理由で、借金ではなく不動産を理由に相続放棄するケースもあります。
では、相続放棄をすれば不動産についても一切関係が関係がなくなるか、というとそうではありません。

不動産に関し民法(940条)が改正され、以下のように規定されています(令和5年4月1日から適用)。
「相続の放棄をした者は、その放棄の時に相続財産に属する財産を現に占有しているときは、相続人又は第952条第1項の相続財産の清算人に対して当該財産を引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その財産を保存しなければならない」。

つまり、相続放棄時に現に占有している相続人は、相続放棄をしても次の相続人又は清算人が現れて当該不動産を引き渡すまでは、自分の財産と同様に保存しなければならない義務があることを規定しています。

ただし、保存義務がある人は「現に占有している相続人」になります。
改正前はこのような規定はなかったので、不動産の存在自体を知らない人にも管理責任が問われるおそれもありましたが、改正により「現に占有している相続人」に限定されました。

「現に占有する相続人」とは、故人と同居していた等、実質的に不動産を管理・使用していた相続人になります。
占有には「間接占有(他者を使って占有している)」も含まれます。
遠方に住んでいて不動産の管理等に一切関与していない相続人は、相続放棄することで遺産である不動産とは関係がなくなります。

占有する相続人は、次の新たな相続人又は相続財産清算人に不動産を引き渡すまで、保存義務を負うことになります。

相続財産の清算人とは、相続放棄等で相続人が誰もいない場合に、遺産(相続財産)を清算・整理するために家庭裁判所が選任する人のことを言います。
相続放棄した人や利害関係人が選任の申立をすることになりますが、かなりの費用が必要になります。

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