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相続放棄の手順
相続放棄の費用

相続放棄手続き

  • 故人に多額の借金がある
  • 故人とはかかわりたくない
  • 他の相続人とかかわりたくない
  • 相続争いに巻き込まれたくない

等々で故人の相続に関与したくないときは、相続放棄手続きをすることになります。

相続放棄は他の相続人に「私は遺産は一切要りません」と宣言しただけでは成立しません。
相続人間だけでの決め事であり、故人に借金がある場合、貸主等の第三者には関係ありません。
遺産を受け取らなくても、貸主に対して法定相続分の借金返済義務を負うことになります。
相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄をする旨の所定の申述書を提出し、受理されることで成立します。

プラスの財産があるが、借金等のマイナスの財産もありそう。
でも、いくらあるかは分からない・・というケースは相続放棄するか迷うところです。
銀行や消費者金融からの借金は調査することは可能ですが(故人の金融機関に対する借金の有無、金額は、当事務所で調査可能です。)、個人からの借金は分かりにくいです。
後日、故人の借金の返済を求める請求書が送られてきて初めて知ることもあります。

また、故人が保証人になっていると、その責任も相続の対象となります。保証人になっているかどうか、金額はいくらかを調べるのも容易ではありません。
相続放棄の手続をとらなければ単純承認したものとみなされるので、相続により知らない誰かの保証人になってしまうかもしれません。
何年か先に借主が返済できなくなり、保証人として返済を請求されて初めて分かるということもあります。
特に身内が事業、商売をされている場合、誰かの保証人になっていないか聞いておくことが大事です。
マイナスの財産の方が多い、多額の保証人になっているような場合、相続放棄を検討することになりますが、相続放棄をすると後で取消すことは容易ではありません。相続放棄するにも慎重に検討する必要があります。


相続放棄したら故人名義の家はどうなるか

相続放棄により故人の負債を相続することはなくなりますが、当然に、家や預貯金等の遺産も相続することはできません。
子供の頃に故人と一緒に住んでいた家や代々受け継いできた不動産があると、親の借金といえども自分の代で失うことに失望感を感じる方もいらっしゃると思います。
借金を返さない以上仕方のないことですが、一つだけ借金を相続せずに家を保有できる方法があります。
相続放棄ではなく、「限定承認」という手続をすることで、借金は相続せず故人名義の家を「買う」ことで家を保持することができます。
限定承認手続では、故人の財産(相続財産)を清算して借金を返済します。
この手続で故人名義の家も競売され返済にあてられますが、相続人には競売に先立って当該不動産を買うことができる「先買権」が認められています。
裁判所に選任された鑑定士が価格を決め、その金額を支払えば相続人は当該不動産を取得することができます。
限定承認は時間も費用もかかりあまり利用されていませんが、相続放棄にはない最大メリットがこの相続人の「先買権」です。

正しい相続放棄とは

相続放棄は家庭裁判所に期限内(相続開始を知ってから3ヶ月以内)に申立をし、「受理」されることで成立します。
相続人間で話し合って、”私は何も要らない”と言って何も相続しなかった場合、それも相続放棄したことになるか?
なりません!注意ください。
プラスの財産(金銭や不動産等)を相続しないというだけで、マイナスの財産(借金等)は法定相続分を相続することになります。
また、”あなたがお父さんの遺産を全部相続するのだから、お父さんの借金も全部引き受けて”と相続人間で話し合って決めても、債権者(貸主)から承諾を得られなければ法定相続割合の返済請求をされるおそれがあります。
故人の借金から逃れるには、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、受理してもらわなければいけません。

相続放棄の注意点

相続放棄手続には、いろいろな制約があります。期限を過ぎたり、放棄自体が取り消されたりするので注意が必要です。

期間限定

相続があったこと知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に所定の書類を提出し、受理されることで相続放棄が成立します。
何もせずに3ヶ月が経過すると、単純承認したものとみなされ、以後、原則、相続放棄ができなくなります。
経過後に手続きを申請するには、裁判所に認めてもらえるような理由を上申書にして提出する必要があります。
相続財産の調査、とくに借金の確認のため放棄申立を3ヶ月以内にできそうにないときは、事前に家庭裁判所に期間延長の申請をしておくことが大事です。

3ヶ月を経過していたら

相続があったことを知ってから3ヶ月を過ぎていても経緯を説明する上申書を裁判所に提出することで、裁判所が認めてくれる場合があります。
当事務所でも最長20年前の亡父の相続放棄を認めてもらったケースがございます。
ずいぶん昔の事だからと諦めずに、当事務所にご相談下さい。

期限内(3ヶ月)でも相続放棄が出来なくなる行為

期間内であっても、相続財産の全部又は一部を処分した場合は単純承認したものとみなされ、相続放棄をすることができなくなります。
処分行為とは、売ったり、譲渡したり、また、故意に損壊、廃棄する行為等をさします。
ただし、保存行為や短期賃貸借に該当する場合は除外されます。
相続放棄をしても、その後の行為によっては相続放棄が取り消されてしまうことがあります。
相続放棄手続きが取り消されてしまう行為
①相続財産の全部若しくは一部を隠匿
②私に相続財産を消費
③悪意で相続財産を目録中に記載しなかった
これらの行為が発覚した場合、成立していた相続放棄は取り消され単純承認したものとみなされます。

相続放棄をしたら相続権が移行する

相続する権利の順位が民法で規定されています。
第一順位は子、第二は親、第三は兄弟姉妹です。
配偶者(夫又は妻)は常に相続人になるので順位はありません。
例えば、相続人が妻、子2人の場合で、子のうち1人が相続放棄したら妻と残りの子で相続することになりますが、子2人とも放棄したら第一順位の子がいなくなるので相続権は第二順位の親に移行し、妻と親が相続することになります。
また、妻も放棄したら、親のみが相続人となります。更に親も放棄すると第三順位の兄弟姉妹に相続権が移行します。
相続権が次順位の方に移行しても裁判所から通知はされませんので、知らない間に自分が相続人になっていたということもあり得ます。
そこで、相続放棄をするとき、次順位の相続人にお知らせすることも大事です。
当事務所にご依頼された場合、当事務所から次順位の方へ通知いたします。

故人の借金調査

相続をするかしないか、その判断をする上で故人にどの位の借金があるかを知ることが重要です。
調査としては、故人の残した書類を調べて、消費者ローンに関する書類(案内状、契約書、振込控え、督促状等)があれば、直接その業者に確認します。
ただし、その場合、故人が亡くなったことを証する書面、問い合わせ人が相続人であることを証する書面等、業者が指定する書類を提出しなければならなく、 簡単に電話で確認することはできません。
また、そのような書類が無かったとしても、借金が全くないとも言い切れません。故人が家族に見つからないようにどこかに隠していたり、破棄している場合があります。
そこで、しっかり調べたい方のために、当事務所では各情報機関に故人の借金の有無、残額を確認するサポートを行っています。

サポート内容
各団体(全国銀行個人信用情報センター、株式会社日本信用情報機構、株式会社シーアイシー)の登録会社に対する借金有無・残額の確認。
全国銀行個人信用情報センター: 銀行・銀行系クレジット会社が対象
株式会社日本信用情報機構: 主に消費者金融業者が対象
株式会社シーアイシー: 主にクレジットカードや信販系業者が対象

※どの団体に確認するかは(又は全部に)、ご依頼人と打ち合わせの上で決めます。
※団体に加入していない業者や個人からの借入については調査することができません。
費用(税込):1万6,500円/団体、社