遺贈

自分が先に逝った場合、後に残される妻の老後を心配される方も多いです。
妻が高齢であったり持病があったりすると尚更心配になるでしょう。

妻自身が意思能力もしっかりしていて、自由に行動できるような健康状態であれば、妻に直接相続として遺産を渡せば済むことですが、世話や介護が必要な状態であれば渡したとしても有効に使えるかの問題があります。

このような場合、信頼できるしかるべき人に遺産を渡し、その遺産で妻の世話や介護をしてもらえれば、、、と思うものですが、そのような事ができるのかというと可能です。

負担付遺贈という形で行いことができます。
今回は、この負担付遺贈について司法書士が解説します。
※負担付き遺贈以外に家族信託や任意後見制度等の方法もありますので、家族環境や遺産内容等々を考慮してベストな方法を選択下さい。

負担付き遺贈とは

負担付遺贈とは、言葉の通り負担を負うことを条件に受遺者が遺産を受けることを指します。
遺産を受ける者は法定相続人に限定されません。

法定相続人以外の親族や血縁関係のない第三者にすることも可能です。

遺言書で受遺者を指定し、妻の面倒をみる等の負担を示してそれを条件に遺産を渡す旨を記載する方法で行われたりします。
この場合、指定される受遺者は事前にその内容を知らないので、負担に拘束されることを嫌がって負担付遺贈について放棄することもできるので注意が必要です。

受遺者の意思を確認した上で行うのであれば、負担付死因贈与契約という形をとることもできます。
これは、負担内容を互いに確認し契約をするので安心して受遺者に託すことができます。

負担の内容

負担の内容は人それぞれによりますが、妻の面倒、世話をしてもらう場合は、以下のような内容が考えられます。

○○は、負担として、妻○○が死亡するまで同人と同居し、扶養すること。
〇〇は、負担として、遺言者の妻〇〇の生存中、月額〇万円を毎月末日に支払うとともに、身の回りの世話をするものとする。
※例えば、世話をする対象を妻ではなく、可愛がっているペットにすることも可能です。

どの程度のことを「身の回りの世話」とするか、捉え方は人それぞれに異なるでしょうから、ある程度具体的に記載した方が良いでしょう。

問題点

負担付遺贈の最大の問題点は、負担をしっかり遂行してくれるかどうかになります。
最悪、遺産をもらうだけもらって何も負担とされていることをやらない、残された妻が放置状態になってしまうこともあり得ます。

この場合、放置状態された妻が負担付遺贈を無効にして、受遺者に渡った遺産を取り返せばよい、と思われるかもしれませんが、問題はそう簡単ではありません。

負担付き遺贈の取消しについて民法では以下のように規定されています。

「負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行しないときは、相続人は、相当の期間を定めてその履行の催告をすることができる。この場合において、その期間内に履行がないときは、その負担付遺贈に係る遺言の取消しを家庭裁判所に請求することができる。」

このように当事者間(妻と受遺者)で取消しをすることは出来ません。

まず、履行の催告をする必要があります。
負担内容通りの行為をしなさいという要求です。

このときありがちなのが、やっている、やっていないという水掛け論になってしまうことです。
これを防ぐには、負担内容をより具体的に記載することが重要です。

最終的には家庭裁判所で取消しを認めてもらう必要があります。

取消しにより、受遺者に渡された遺産は相続人に返還されることになりますが、遺産の多くが受遺者によって目的外に消費され、受遺者自身に弁済するだけの財産がなければ使われ損になってしまいます。

負担付遺贈には、このようなリスクもあることも知っておかなければいけません。