お客様のパートナーとして
信頼される司法書士として
福岡の相続をサポートします

大濠公園前司法書士相続相談室のホームページをご覧いただきありがとうございます。

当相続相談室は、地下鉄大濠公園駅から徒歩3分の場所にある相続に特化した司法書士による相続相談室です。相続、相続登記、相続放棄、遺言書等の相続に関することは当相続相談室にご連絡下さい。

当相続相談室は、難しい法律用語は使わず相続が初めての方でも分かり易いように説明することに努め、相続の専門家として最適な提案をさせていただきます

相続についてのご相談、ご依頼は、当相続相談室にお任せください。

大濠公園前司法書士相続相談室
【花月司法書士事務所】
福岡市中央区大手門1丁目8-8 ベイサージュ大手門402
TEL 092-707-0282

ご予約・お問合せページ

こんな疑問は、相続の専門家である司法書士にご相談ください。

相続疑問

  • ・初めての相続なので何をしたらよいのか分からない。
  • ・遺産分けの話しをしなくてはいけないが、どこまでの親族が相続人になるのか分からない。
  • ・相続人間で何をどのように話し合って決めればよいのか分からない。
  • ・相続登記はしていない、、という話しを聞いたことがあるが私もしなくてもいいのだろうか
  • ・故人に借金があるようだ。相続したら借金も背負うことになるのが不安。
  • ・遺言書を書いていた方がもめないようだが、何をどう書けば良いのか分からない。

お客様が話しやすい雰囲気作りを心掛け、お客様が気になる事、疑問、心配な点をしっかりお伺いします。

大濠公園前司法書士相続相談室は
お客様の立場で考えた最善策を提案し、お客様と共に解決を図ってまいります。

大濠公園前司法書士相談室が
選ばれる理由

相続に特化した司法書士相談室

全てのご相談、ご依頼に司法書士が直接対応します。
当相談室は、一方的に説明することなく、対話を大切にお客様のご希望をしっかりお聞きします。

簡単に見える相続も、いろいろな問題が潜んでいて専門的知識が必要なケースが多々あります。
法律用語を使わず難しい問題も分かり易く説明することを心掛け、ご理解、ご了解いただきながら手続きを進めていきます。

相続人調査、相続財産調査、戸籍の収集、銀行口座解約等々、時間も手間もかかる面倒な手続きにも対応。
分からないことはご遠慮なく、いつでも、何度でもお尋ね下さい。
初回のご相談は無料です。

相続登記をはじめ、故人の多額な借金を回避する相続放棄、相続を争族にしないための遺言書作成サポートもご相談下さい。

事前見積・明朗会計で安心

ご依頼の際、どのくらい費用がかかるのかはお客様にとって重要なことです。
いくらかかるか分からない状態で、司法書士主導で手続きをどんどん進めるようなことがあってはなりません。

当相談室は、ご依頼をお受けする前に必ず見積額を提示させていただきます。
金額のご確認、ご了解を得た上で手続きに着手いたします。

手続着手後に金額が増額されることはありませんので、安心してご依頼いただけます。
※ただし、着手後に故人名義の新たな不動産が見つかった、相続人を調査したら認知された子がいた等々の新たな事実が判明した場合は、金額が変わることがあります。
その場合は、状況をご説明した後、手続きを続行するかどうかご依頼者のご意向を確認させていただきます。

休日・夜でも対応

営業時間は、平日の9:00から18:00ですが、事前にご予約いただければ土、日、祝、夜(20時まで)のご相談にも対応いたします。

仕事でお忙しい方でも、曜日や時間を気にせずご都合の良い時にご相談いただけるように柔軟に対応してまいります。

また、お体の調子や育児、介護等で外出することが簡単ではない方には、当相談室から司法書士がお宅にお伺いしてご相談に対応することもできますので、お気軽のご相談下さい。

無料出張対応地域
福岡エリア:
福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那珂川市、宇佐美町、篠栗町、志免町、須恵町、新宮町、久山町、粕屋町

北九州エリア:
北九州市、中間市、芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
※ご相談内容によっては、電話での対応とさせていただくことがございますので、予めご了承下さい。

好アクセス

大濠公園前司法書士相続相談室は、
地下鉄大濠公園駅から徒歩3分、西鉄大手門1丁目バス停から徒歩1分とアクセスに便利な場所にあります。

地下鉄をご利用される場合、大濠公園駅5番出口から明治通りを福岡城のお堀に沿って赤坂方面に向かって歩いていただければ約3分でお越しいただけます。
当相談室がある建物(ベイサージュ大手門)の隣は福岡フィナンシャルグループの巨大な本社ビルなので、それを目指してお越しください。

事務所地図

相続とは何か?

人が亡くなったら相続が生じることは分かっていても誰が、何を、どのように分けるのか、どんな事に気を付ければ良いのかは、あまり知られていません。

相続について

大濠公園前司法書士相続相談室の
業務内容

相続登記の手続

相続登記は決められた書式に従って申請書を作成し、必要な書類を添付して法務局に提出しなければいけません。

相続放棄の手続

故人の借金の相続回避するには、期限内に家庭裁判所に適切な申述書を提出し受理される必要があります。
やり方を間違えると故人の借金を背負うことにもなりかねません。

遺言書作成サポート

相続を争族にしないためにも遺言書を残しておくことは大切です。
分割方法に不満を持つ相続人がいても遺言書に従わざるを得ないので、相続人間の争いを防ぐことができます。

 

手続の流れ

ご相談からご依頼・完了
手続の流れ

電話予約

1.相談(初回無料)のご予約

お電話又はこちらから相談日をご予約下さい。
ご予約の際、ご相談時にご持参いただきたい書類をお願いすることがございます。
できる範囲で結構ですので、ご協力お願いいたします。

司法書士面談

2.ご相談

資格者である司法書士が相談に対応させていただきます。
司法書士には守秘義務があるので、相談内容が外部に漏れることはありません。
分からない事、気になる点をお気軽にお尋ねください。

見積書の提示

3.お見積の提示

ご依頼をお受けする前に必ず見積額を提示させていただきます。
費用をご確認いただく前に勝手に手続きに着手するようなことはありません。
相談時にご依頼を要求するようなことはございませんので、じっくりご検討下さい。

手続着手

4.ご依頼・相続手続き開始

正式にご依頼をいただいた後、手続きに着手いたします。
着手後、定期的に進捗状況をご報告いたします。

相続財産調査

5.相続財産の調査

遺産分割の対象である故人名義の不動産をはじめ、預貯金口座、株式等の有価証券等を調査します。
特に、故人に借金、ローン等の負の財産があるような場合は、相続放棄の検討が必要になります。

相続放棄

【相続放棄をお考えの方】

相続があったことを知ってから3ヶ月以内に手続きをする必要があります。
ご依頼された時点で期限に間に合いそうにない場合は、期限延長の手続をします。

放棄

遺産には手をつけないで下さい。
一部でも使うと相続したものとみなされて相続放棄ができなくなるおそれがあります。

書類の収集

6.書類の収集・相続人の確定

戸籍謄本、住民票、登記事項証明書等の手続に必要な書類を取得します。
故人の生まれてから亡くなるまでの戸籍が必要です。
婚姻、転籍等で戸籍が移転している場合は、移転前の役所から取り寄せることになります。

遺言書の確認

7ー1.遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。
自筆証書遺言がご自宅に保管されていないかのご確認をお願いします(検認手続きが必要)。
公正証書遺言の有無は公証役場で調査します(検認手続きは不要)。
遺言書がある場合、書かれている内容に従って相続手続きを行ってまいります。

遺産分割協議

7-2.遺産分割協議

遺言書がない場合、相続人全員でどのように遺産分けするか遺産分割協議をする必要があります。
協議で決まった内容を遺産分割協議書にまとめます。
協議書には実印を押印し、印鑑証明書も必要になります。

手続

8.申請書の作成

遺言書又は遺産分割協議書に基づいて登記申請書を作成します。
申請書に添付する申請委任状にご依頼人の押印(認印で可)をお願いします。

法務局に提出

9.登記申請書の提出

完成した申請書と必要な添付書を確認後、法務局に提出します。
登記完了は混み具合によって異なりますが、1~2週間程度かかることが予想されます。

手続終了

10.登記完了

登記が完了すると法務局から登記識別情報が発行されます。
登記識別情報は昔で言う「権利証」ですので、大切に保管下さい。
※登記識別情報は紛失・盗難等いかなる理由があっても再発行されません。

相続に関するこんな事
ご存じですか?

相続登記の義務化

令和6年4月1日から相続登記が法律で義務となります。(登記を怠ると最大10万円の過料)
相続登記を長期間放置すると、その間新たな相続が発生し相続人の数が多くなり、手間も時間もかなりかかってしまうので、お早目に手続きに着手下さい。

参照詳細はこちら

相続放棄と相続分の放棄は違う

相続人間の話し合い(遺産分割協議)で何も遺産をもらわないとする相続の放棄と、家庭裁判所で行う相続放棄とでは、その法的効果は異なります。
違いを知らないと、放棄したつもりだったのに、故人の借金を背負うことにもなりかねません。

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明治、大正時代の抵当権を抹消するには

相続することになった土地の登記簿を見たら、明治時代の抵当権が付いていた。
このようなケースは、祖父や曾祖父時代から引き継がれた土地にまれにあります。古い抵当権は、抵当権者も亡くなり(相続が発生している)、簡単には抹消できません。

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配偶者の居住を確保

相続法が改正され、持ち家の名義人が亡くなったとき、その配偶者(妻又は夫)が引き続きその家に住み続けられる権利として配偶者居住権が創設されました。ただし、この権利を取得するには、いくつかの要件を満たす必要があります。

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その他の記事一覧はこちら
 

事務所

事務所名 大濠公園前司法書士相続相談室(花月司法書士事務所)
所在地 〒810-0074 福岡市中央区大手門一丁目8-8 ベイサージュ大手門402
代表者 司法書士 上野隆治
TEL 092-707-0282
FAX 092-707-2695

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